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更新日:2023.07.20
登録日:2023.07.20
賦課期日とは?固定資産税と住民税にまつわる疑問を紹介

賦課期日とは、課税要件が確定する日のことを指します。税金によって期日が異なりますが、固定資産税や住民税の賦課期日などを覚えておくと便利です。
課税対象者の変更や引越しがあった際、その都度課税額を変更・計算しなおすのは複雑であるため、決められました。
確定日以降に課税対象者の変更・引越し・住居の取り壊しなどが発生した場合でも、1月1日時点の登録によって課税されます。
この記事では、賦課期日や固定資産税、住民税にまつわる疑問について解説します。
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賦課期日とは

賦課期日とは
賦課期日(ふかきじつ)とは、課税要件が確定する日のことを指します。1年度分の納税義務者税などの課税要件を確定する日のことです。
住民税や固定資産税、自動車税などが該当し、税金によってその期日(確定する日)は異なります。該当するのは、住民税、固定資産税、都市計画税、自動車税、軽自動車税などです。
期間の途中で課税対象者などの変更があった際、その度に額を変更すると業務が複雑になりコストが上がってしまうため賦課期日が設けられています。
固定資産税とは

固定資産税とは
固定資産税とは、固定資産(土地や家屋)に対してかかる税金のことです。土地や建物だけでなく、田んぼや畑、店舗や工場などにかかるものでもあります。
地方税に分類されるもので、固定資産税の納税義務がある人は、1月1日の時点で所有者として登録されている人です。課税徴収は各自治体が行います。
固定資産税は、固定資産を所有している間は払い続ける必要があります。そのため、固定資産税を考慮せずに住宅や土地を買ってしまうと、想定より支出額が増え、生活に影響が出てしまう可能性があるため注意が必要です。
マンションの固定資産税については、以下の記事で詳しくご紹介しています。
マンション購入後の固定資産税はどれくらい?計算方法もやさしく解説
誰がいつ納税するか
固定資産税の納税義務が発生するのは、毎年1月1日の時点で、所有者として固定資産課税台帳に登録されている人です。
一般的な納付スケジュールは以下のとおりです。
上記が一般的な納付時期になります。1年間で4回に分けて納税する方法と、1年分をまとめて納付する方法(市区町村による)があります。
どちらの支払い方でも支払い金額に違いはありません。分けて納付する場合は、振り込み用紙を紛失しないように注意が必要です。
マンションにも納税義務が発生する
分譲マンションを購入した場合、マンションにも固定資産税の納税義務が発生します。課税対象となる土地や面積が戸建てに比べて小さいため、戸建てや土地の固定資産税に比べて安いのが特徴です。
マンションの固定資産税は、土地の評価額は変わりませんが建物の評価額のみ経年劣化により変化します。経年劣化は経年減価補正率にある経年減点補正率をかけて計算するため、年々税額が安くなります。
鑑定士コメント
年の途中で所有権移転した場合、固定資産税は誰が払うのでしょうか。固定資産税は毎年1月1日の時点で所有者として登録されている人に支払い義務が発生します。そのため年の途中で所有権が移転した場合でも、その年の1月1日の時点で所有者となっている人に支払い義務が生じます。一般的な慣例としては、物件の引き渡し日以降の固定資産税を、売主と買主の間で別途精算することが多いです。
固定資産税の賦課期日が1月1日とされる理由

固定資産税の賦課期日が1月1日とされる理由
固定資産税の賦課期日が1月1日とされている理由は主に以下の2つが考えられます。
1.一般的に固定資産の移動が少ない日であり、課税要件を確定するために便利
2.賦課期日以後の固定資産の調査や価格の決定など、手続きのため相当の期間を必要とするため
上記の理由によって固定資産税の確定日は1月1日時点とされています。
賦課期日以降に売買した資産の納税義務者

賦課期日以降に売買した資産の納税義務者
賦課期日以降に売買した資産に関しても、1月1日時点で所有者として登録されている人に納税義務が発生します。
そのため、賦課期日以降に資産を売ったり買ったりした場合でも納税義務者は変わりません。売買だけでなく取り壊しなどをした場合も同様です。
最近では、資産の売買の際に売主と買主の間で取り決めることも多くなってきています。税負担のトラブルを防ぐために、あらかじめ契約書に明記してある場合もあります。
つまり、基本的にはその年の1月1日時点の所有者に固定資産税の支払い義務が生じますが、契約上の取り決めによって買主が支払う場合もあるということです。
住民税とは

住民税とは
行政サービス(公共施設や上下水道、学校教育など)を維持するための費用を税金として支払っているのが住民税です。
収入や住んでいる地域によって額は異なります。その年の1月1日時点の住地に納税されるものです。年の途中で引っ越したとしても、住民税が納付されるのは引越し前の1月1日時点の住地になります。
また、住民税は前年の1月から12月までの所得に応じて決定されます。ただし、「環境税」や「森林税」などがプラスされる地域もあり、同じ所得であっても地域によって住民税の金額は異なります。
マンション購入すると所得税と住民税が控除される

マンション購入すると所得税と住民税が控除される
一定の条件を満たせば住宅ローン控除が受けられます。住宅ローン控除は、所得税からの控除を受けられるものです。控除額が所得税よりも大きい場合、住民税が控除の対象となります。
ただし、住民税からの控除に関しては上限額が定められています。一定の条件を満たさなければならず、仕組みが複雑なため控除を受ける際はよく調べておくといいでしょう。
住宅ローン控除に関しては以下の記事でわかりやすく解説しています。こちらを参考にしてください。
年の途中で引っ越した場合の住民税

年の途中で引っ越した場合の住民税
住民税が確定するのは引越し時点ではありません。その年の1月1日に住んでいる住所のある地域に、住民税が納付されます。1月1日以降に引っ越した場合、その年の住民税は引越し前の地域に納付されるということです。
「引越しをしたのに、前に住んでいた地域の住民税納付書が届いた」というのは間違いではありません。1月1日時点の住地によるため、引越しによって二重で住民税が課税されることはありません。
鑑定士コメント
賦課期日現在住所とは、なんでしょうか。これは、住民税が確定される1月1日時点の住所地のことです。1月1日以降に引越しをした場合は現住所と一致しません。
まとめ:賦課期日は固定資産税と住民税で覚えておきたい言葉

まとめ:賦課期日は固定資産税と住民税で覚えておきたい言葉
賦課期日とは、固定資産税や住民税が確定される日のことです。税金の種類によって確定日は異なりますが、固定資産税・住民税の場合は1月1日が賦課期日となります。
納税義務が発生する人や、納税地域が異なる場合があり混乱しやすいため覚えておくと便利でしょう。

不動産鑑定士/マンションマイスター
石川 勝
東京カンテイにてマンションの評価・調査に携わる。中古マンションに特化した評価手法で複数の特許を取得する理論派の一方、「マンションマイスター」として、自ら街歩きとともにお勧めマンションを巡る企画を展開するなどユニークな取り組みも。
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