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更新日:2023.08.22
登録日:2023.04.20

不動産の登記簿謄本とは?取り方や手数料まで詳しく解説

不動産の登記簿謄本とは?取り方や手数料まで詳しく解説

不動産について調べたいときや、住み替えや売買を行う際に必要となるのが不動産の登記簿謄本です。土地や建物についての情報が記載されており、安全に不動産取引を行う上で重要なものとなっています。

ここでは、不動産の登記簿謄本について、その見方やポイント、取得方法について詳しく解説しています。

不動産の登記簿謄本の取得方法や確認の仕方を知りたい方はぜひ参考にしてください。

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不動産の登記簿謄本とは?

不動産の登記簿謄本とは?

不動産の登記簿謄本とは?

不動産の登記簿謄本とは、土地や建物の所有者の情報が記載されたものです。

 

土地や建物に関する必要な情報が載っており、目的としては安全に不動産取引が行われるように作成されています

 

決められた手続きに従って登記された、土地や建物の公的な証明書です。

 

不動産の登記簿謄本に自身の氏名や住所が記載されていることで、第三者にその土地や建物の所有権を法的に主張できます。

 

登記事項証明書と呼ばれることも多いですが、名前が違うだけで内容や効力は同じです。

 

不動産登記については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

不動産登記とは?登記簿謄本の見方や必要な費用の相場について解説

鑑定士コメント

登記簿謄本は誰でも取得できるのかどうか、という点については、登記簿謄本は安全な不動産取引が行われることを目的として作られているため、所有者以外も取得が可能です。身分証の提示も不要です。対象となる不動産を管轄する法務局に出向き申請書を提出すれば、その場で取得できます。また、法務局が遠隔の場合は郵送でも取得可能なほか、インターネットにて民事法務局の「登記情報提供サービス」に登録すれば、PDF形式で登記情報を閲覧可能です。

不動産の登記簿謄本の構成

不動産の登記簿謄本の構成

不動産の登記簿謄本の構成

不動産の登記簿謄本の内容は、4つの構成で作られています。

 

・表題部

・権利部(甲区)

・権利部(乙区)

・共同担保目録

 

すべてに上記4つが必ず記載されているわけではありません。不動産によって項目の数、種類は異なります。

表題部

表題部は、不動産(土地や建物)の基本的な情報が記載される項目です。この項目はどの登記簿謄本にも必ず記載されています。

 

なお、土地と建物で表題部の内容は異なります。それぞれに記載されている内容は以下の通りです。

 

【土地の表題部】

・土地の場所(住所)

・土地の地番

・土地の用途(宅地や畑など)

・土地の面積

・登記された日付

 

【建物の表題部】

・建物の場所(住所)

・家屋番号

・建物の種類(家屋や店舗など)

・建物の構造

・建物の床面積

・登記された日付

・建物の所有者

権利部(甲区)

権利部には、不動産の権利に関する情報が記載されています。甲区と乙区に項目が分かれており、甲区は所有権に関する情報が記載されている部分です。

 

甲区に記載されている内容は以下のとおりです。

 

※横にスクロールできます。

1.順位番号

登記された順番

2.登記の目的

所有権が移動した場合の情報

3.受付年月日・受付番号

法務局が登記申請を受け付けた日と番号

4.権利者・その他の事項

所有者の住所・氏名

所有者が移転した場合、その原因

共有の場合は持分が記載される

 

なお、不動産の差し押さえが行われた場合「差押登記」が記載されます。

 

権利部(甲区)に関しての詳細は以下の記事を参考にしてください。

甲区とは?内容と読み方、甲区がないケースについても解説

権利部(乙区)

乙区は、所有権以外の権利について記載される部分です。賃借権や地上権などの情報も乙区に記載されます。

 

乙区に記載されている内容は以下の通りです。

 

※横にスクロールできます。

順位番号

登記された順番

登記の目的

抵当権・根抵当権・質権・先取特権など

受付年月日・受付番号

法務局が登記申請を受け付けた日と番号

権利者・その他の事項

乙区が登記された理由と日付

債権額

利息

損害金

債務者

抵当権者(貸した側の情報)

 

簡単に言えば、住宅ローンなどを利用して不動産を購入した場合、ローン内容や借りた人の情報、貸した人・会社の情報が記載されているのが乙区です。

 

不動産によっては乙区の項目がないこともあります。

 

権利部(乙区)に関しての詳細は以下の記事を参考にしてください。

乙区とは?内容と読み方、乙区がないケースについても解説

共同担保目録

共同担保目録とは、担保となっている不動産が複数ある場合に、それらの情報が記載されている項目です。乙区とセットで記載されるものになります。

 

共同担保目録に記載されている内容は以下の通りです。

 

担保の目的である権利の表示

担保となっている不動産の情報

順位番号

抵当権の順位

マンションの登記簿謄本の見るときのポイント

マンションの登記簿謄本の見るときのポイント

マンションの登記簿謄本の見るときのポイント

登記簿謄本は「表題部」「権利部(甲区・乙区)」「共同担保目録」の構成に分かれて記載されています。

 

マンションの場合、専有部分の建物の情報と敷地権の表示の2つが記載され、戸建てと内容や記載方法が異なるため注意してください。

 

マンションの登記簿謄本で確認するべきポイントは以下の通りです。

 

・土地の所有者

・権利情報

・建物の築年月日

・敷地権

 

戸建ての場合は土地と建物の2つが記載されますが、マンションの場合は建物登記簿の1つだけです。

不動産登記簿謄本の取得方法

不動産登記簿謄本の取得方法

不動産登記簿謄本の取得方法

不動産の登記簿謄本を取得する方法は以下の3つです。

 

・法務局の窓口に出向く

・インターネットを利用する

・申請書を法務局に郵送する

 

不動産登記簿謄本は、補助金の申請や相続財産の調査、不動産の売買などの理由で提出が必要となる場合があります。

法務局の窓口に出向く

登記簿謄本は法務局の窓口で取得(※1)が可能です。登記を申請した法務局以外での取得も可能となっています。

 

電子化されていない登記については、管轄の法務局でないと取得できない場合もあるため注意してください。

 

「登記簿謄本交付申請書」に必要事項を記入し、窓口に提出するだけで取得できます。

 

窓口で取得する場合は、手数料として600円(※2)がかかります。

 

※1 参照:法務局

※2 参照:登記手数料について

インターネットを利用する

インターネットで法務局に交付申請も可能です。窓口での申請の場合、時間が限定されていますが、インターネットであればいつでも申請ができるので便利でしょう。

 

法務局のホームページからオンライン手続き(※1)に進み、窓口で受け取るか、郵送で受け取るかを選びます。

 

窓口での取得の場合は480円、郵送の場合は500円の送料が必要(※2)となります。窓口申請よりも手数料が安いのが特徴です。

 

※1 参照:オンライン請求(法務局)

※2 参照:登記手数料について

申請書を法務局に郵送する

法務局に出向けない、インターネット申請も行いにくい場合は郵送で申請(※1)が可能です。

 

法務局のホームページから交付申請書を印刷し、必要事項を記入の上、収入印紙を貼って法務局に郵送します。

 

返信用の封筒と切手を同封しておくのも忘れずに。手数料600円+郵送料(※2)がかかります。

 

※1 参照:不動産登記簿謄本申請書

※2 参照:土地や建物の登記簿謄本の取得方法

鑑定士コメント

不動産の登記簿謄本を取得するために必要な情報を記載する必要があります。法務局に備えられた申請書に、申請者の住所と氏名、土地の場合は「所在・地番」、建物の場合は「所在・家屋番号」を記入します。気を付けないといけないのは、地番と住居表示は異なる場合があること。住居表示しか分からず、地番や家屋番号が分からない、といった場合でも管轄の法務局へ行けば調べることが出来ます。

不動産登記簿謄本の手数料

不動産登記簿謄本の手数料

不動産登記簿謄本の手数料

不動産登記簿謄本を取得するために必要な手数料や費用は以下の通りです。

 

※横にスクロールできます。

法務局窓口で申請

インターネットで申請

郵送で申請

1通:600円

窓口受け取り:480円/1通

郵送受け取り:500円/1通

1通:600円

別途交通費が必要

窓口受け取り:交通費

郵送受け取り:上記手数料のみ

郵送料が必要

 

手数料や手間などを考えると、おすすめはインターネット申請(※2)です。

 

手数料が安く、郵送での受け取りの場合は手数料以外に必要な費用がありません。

 

また、窓口申請に比べて遅くまで対応可能なのも特徴です。窓口で待つ時間も無いので忙しい人にも便利でしょう。

 

※1 参照:土地や建物の登記簿謄本の取得方法

※2 参照:オンラインによる登記事項証明書等の交付請求(不動産登記関係)について

まとめ:不動産登記簿謄本の取得方法を知っておけば、いざという場合も安心

まとめ:不動産登記簿謄本の取得方法を知っておけば、いざという場合も安心

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不動産の登記簿謄本の構成や見方のポイント、取得方法について紹介しました。登記簿謄本を取得し、内容を把握するには登記内容についての知識が必要です。

 

住み替えや売買などで、不動産登記簿謄本の取得・確認が必要な人は、この記事を参考に正確な情報を読み取っていただければ幸いです。

石川 勝

不動産鑑定士/マンションマイスター

石川 勝

東京カンテイにてマンションの評価・調査に携わる。中古マンションに特化した評価手法で複数の特許を取得する理論派の一方、「マンションマイスター」として、自ら街歩きとともにお勧めマンションを巡る企画を展開するなどユニークな取り組みも。

本記事で学んだことをおさらいしよう!

簡易テスト

第1問

新築マンション購入希望者が売買契約を交わし、物件の引き渡しを終えるまでの手続きについて、正しいものを選びなさい。

答えは 3

重要事項の説明は売買契約を交わす前に行われなければなりません。また住宅ローンの本審査は売買契約後が一般的です。

1 問 / 2

  • 資産性が低くて
    売りたくても売れない
  • 安いという理由だけで
    中古マンションを
    買ってしまった
  • 修繕積立金が
    年々上がる
  • 子供が成人したから
    マンションを売って
    一軒家生活したいけど…
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