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2023.08.22

甲区とは?内容と読み方、甲区がないケースについても解説

甲区とは?内容と読み方、甲区がないケースについても解説

登記簿謄本の「甲区」には具体的に何が書かれているのかご存じでしょうか?

この記事では登記簿謄本と甲区に焦点をあてて詳しく解説します。

記事の内容は以下の通りです。

・登記簿謄本とは?
・表題部について
・甲区の内容と説明
・甲区と乙区のちがい

よくある質問と鑑定士による回答も記載しているので、ぜひ参考にしてください。

登記簿謄本とは

登記簿謄本とは

登記簿謄本とは

不動産登記は不動産の所有者と所有状況を記録するもので、登記簿と呼ばれる台帳にまとめられます。

 

登記簿謄本はこの登記簿の原本をコピーしたものです。

現在は紙ではなくディスク内容の登記内容をプリントアウトした書類が登記事項証明書として代用されています。

 

登記事項証明書は、法務局が発行する土地や建物の登記証明書です。

 

登記簿は大きく2つに分かれており、表題部と権利部の2つです。

権利部はさらに甲区と乙区に分かれ、全体で表題部と権利部あわせた3つの部分から構成されています。

 

表題部と権利部はすべてあるとは限りません。

表題部、甲区、乙区でできており、乙区は必要な場合のみできます。

 

不動産登記については、以下の記事で解説しています。併せて参考にしてみてください。

不動産登記とは?登記簿謄本の見方や必要な費用の相場について解説

マンションの表題部とは

マンションの表題部とは

マンションの表題部とは

不動産の物的状況を示す「表題部」は、新築時に必ず作成され、建物が増築や取り壊されるなど物的状況に変化があった場合には1か月以内に登記されます

 

正しい情報を提供することから公益的な役割を持っており、所有者が申請しなくても登記官が職権で登記できる場合もあります。登記に伴う税金は、物的状況に変化がない場合は不要です。

 

物件の表示に関する登記は、物件状況を明らかにするだけでなく、土地の分筆や合筆によって登記単位を変更する役割も持ちます。このような変更が申請者に利益をもたらす場合、登録免許税を支払わなければなりません。

 

ただし、分筆や合筆などの登記は申請者が任意に行うものであり、職権による登記は原則ありません。

 

マンションの登記簿謄本は、建物と土地が別々に表示される一戸建てと異なり、建物の情報に土地の情報が含まれた形で表示されます。

 

一棟の建物情報に土地情報が加わり、その後に各住戸の専有部分・土地の敷地権をあわせた部分が、マンションの表題部です。

 

甲区とは?

甲区とは?

甲区とは?

登記簿謄本には、不動産の所有者情報が含まれる「甲区」や、不動産の広さなどが含まれる「乙区」などの項目があります。

 

甲区は、産の所有者情報を示し、過去の所有者の情報も読み取れる部分のことです。

 

「権利部(甲区)」には土地や建物の「所有権に関する事項」が記録されており、所有者やその履歴が時系列で記録されています。権利部(甲区)の一番下に記録されているのが通常現在の所有者です。

 

強制執行による「差押え」もこの権利部(甲区)への記載となります。

甲区と乙区の違い

甲区と乙区の違い

甲区と乙区の違い

「権利部(甲区)」は、不動産の所有者情報を含む部分です。所有者が誰であるか、いつ、どのような方法で所有権を取得したかなどが記録されます。

 

例:所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分

 

「権利部(乙区)」は、所有権以外の権利に関する事項が記録される部分です。

 

例:抵当権設定、地上権設定、地役権設定

 

乙区については以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

乙区とは?内容と読み方、乙区がないケースについても解説

甲区の内容と読み方

甲区の内容と読み方

甲区の内容と読み方

甲区の記載表の例は以下の通りです。

権利部 (甲区) (所有権に関する事項)

順位番号

登記の目的

受付年月日

権利者その他の事項

1



所有権保存

平成30年5月11日
第0000000

原因 平成30年4月6日売買

〇〇市〇〇区〇〇丁目〇〇番地00-00
持分2分の1

〇〇 〇〇

〇〇市〇〇区〇〇丁目〇〇番地00-00
2分の1

〇〇 〇〇

 

順位番号、登記の目的、受付年月日、権利者その他の事項について詳しく解説していきます。

順位番号

順位番号は登記の順番です。 

登記簿の上部に位置する登記がより古く、下部にある登記がより新しいものとなります。

順位番号がない甲区の項目は、直前の番号と関連する情報を補足するための情報です。

登記の目的

甲区には登記の目的が記載されており、「所有権保存」「所有権移転」「差押」「仮登記」などがよく見られます。

 

所有権保存

建物の最初の所有者を登録します。

所有権移転

所有者が変更された場合にのみ表示。
売買や相続、贈与などの「登記の原因」も確認します。

差押・仮差押

税金支払の滞納、抵当権の支払いができない場合に表記されます。
不動産の処分を制限するのが目的です。

仮登記

必要な書類がそろっていない場合に、順位番号を確保するために仮登記をすることです。

・所有権移転仮登記
権利変動が既に発生しているが、必要書類の紛失や不備により本登記が行えない場合に用いられる仮の登記


・所有権移転請求権仮登記
売買契約や決済が完了しておらず、まだ権利が発生していない場合に、将来的に権利移転が起こることを仮に登記する

受付年月日・受付番号

法務局にて登記申請をした受付日付と受付番号が記載されます。

 

ただし、申請の受付日付と実際の登記日付が異なる点は注意が必要です。

例えば相続発生日は「権利者その他の事項」に表記されますが、申請日は「受付年月日・受付番号」に表示されます。

権利者その他の事項

所有権登記の「不動産の所有権移転が起こった理由(売買、相続、贈与など)」と「所有者(債権者)の住所・氏名」が記載されます。

 

所有者が複数人いる場合は、共有者と表記され、持ち分は分数表記での記載です。

鑑定士コメント

登記簿と現況が一致しない場合の例は以下の通りです。
・登記名義人と現在の所有者が一致しない。
・登記名義人の名前が違う(婚姻・離婚など)。
・登記名義人の住所が違う(転居・住居表示の変更など)。
・登記名義人が死亡している(相続登記をしていない)。
相違点が発見された場合には、相違の原因究明と状況に応じた対処が必要となり、最終的には変更登記申請を行います。その際、必要があれば、司法書士など各分野の専門家に相談し、適切な協力を受けましょう。

甲区の読み方の例

甲区の読み方の例

甲区の読み方の例

権利部(甲区)の表記方法の具体例を紹介します。

 

権利部 (甲区) (所有権に関する事項)

順位番号

登記の目的

受付年月日・受付番号

権利者その他の事項

1

所有権保存

平成20年10月15日

第637号

所有者 特別区南都町一丁目1番1号

甲野 太郎

2

所有権移転

平成20年10月27日
第718号

原因 平成20年10月26日売買

所有者 特別区南都町一丁目5番5号

法務 五郎

鑑定士コメント

甲区(所有権に関する事項)に登記した権利の順位について、不動産登記法には以下の規定があります。
【不動産登記法第四条(権利の順位)】
「同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による。」
【不動産登記規則第二条(登記の前後)】
「登記の前後は、登記記録の同一の区(第四条第四項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。)にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。」
つまり、順位番号の若い方(数字の小さい方)が優先します。

登記簿謄本に甲区がないケース

登記簿謄本に甲区がないケース

登記簿謄本に甲区がないケース

登記簿謄本に甲区がない場合、所有権保存登記がされていないということになります。

 

「所有者がいない不動産」とされますが、実際には建物はあるが所有者の登記がされていないだけのケースが多いです。

 

このような場合には、表題部に所有者が記載されていることがあります。

 

登記は不動産の権利を保護する制度であるため、トラブルがなければ問題ありません。

 

甲区がない場合は乙区もないです。

甲区と乙区の両方がない場合は「ただし、登記記録の甲区および乙区に記録されている事項はない」と記載されています。

まとめ:甲区は不動産登記簿謄本の中でも重要な項目

まとめ:甲区は不動産登記簿謄本の中でも重要な項目

まとめ:甲区は不動産登記簿謄本の中でも重要な項目

登記簿謄本と表題部、甲区について説明してきました。

内容をまとめると以下の通りです。

 

・登記簿謄本

不動産登記は不動産の所有者と所有状況を記録するもので、登記簿と呼ばれる台帳にまとめられており、この登記簿の原本をコピーしたものが「登記簿謄本」。

 

・表題部

新築時に必ず作成され、建物が増築や取り壊されるなど物的状況に変化があった場合に1か月以内に登記されるもの。

 

・甲区

不動産の所有者情報を示し、過去の所有者の情報も読み取れる部分のこと。

「所有権保存」「所有権移転」「差押」「仮登記」などがよく見られる。

 

 

甲区は所有権や所有者の推移が記載されており、不動産登記簿謄本でも重要な項目です。

ただし、甲区が記載されていない場合もあるため注意してください。

参考文献・サイト

選ぶまえに知っておきたいマンションの常識 基礎編

選ぶまえに知っておきたいマンションの常識 実践編

石川 勝

不動産鑑定士/マンションマイスター

石川 勝

東京カンテイにてマンションの評価・調査に携わる。中古マンションに特化した評価手法で複数の特許を取得する理論派の一方、「マンションマイスター」として、自ら街歩きとともにお勧めマンションを巡る企画を展開するなどユニークな取り組みも。

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