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2024.05.24

住宅ローン控除を受けるには年末調整は必須?必要な手続きをくわしく紹介

住宅ローン控除を受けるには年末調整は必須?必要な手続きをくわしく紹介

住宅ローン控除を受ける際、年末調整と確定申告のどちらが必要なのかわからず、悩んでいるサラリーマンの方もいるのではないでしょうか。

住宅ローン控除は、年末時点でのローン残高のうち、0.7%相当額の所得税が還付される有益な制度です。忘れず正確に手続きしておかないと、後々損をしてしまうでしょう。

そこで本稿では、住宅ローン控除を受ける際に必要な手続きと手順を解説します。申請に必要な書類や還付額の目安、手続きの際に注意すべきこともあわせて紹介するので、還付金の受取にぜひお役立てください。

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住宅ローン控除は年末調整が必要?

住宅ローン控除は年末調整が必要?

住宅ローン控除は年末調整が必要?

住宅ローン控除を受ける際に年末調整が必要かどうかは、初年度かそれ以降かで異なります。年末調整が必要となるのは住宅を購入・入居してから2年目以降となり、初回は確定申告のみを行います。

 

1年目と2年目以降の手続き内容については次の通りです。

住宅ローン控除の1年目は確定申告を行う

住宅ローン控除を受ける際、1年目の手続きとしては年末調整ではなく、確定申告を行う必要があります。いつもは確定申告していない給与所得だけのサラリーマンも、これに該当します。

 

住宅ローン控除を申告するタイミングは、次の通りです。(※)

 

対象者

申告期間

住宅ローン控除や医療費控除など、還付のみを受ける会社員

住居を取得し入居した日の翌年1月1日~3月15日

給与以外に不動産収入や雑所得があり、追加で所得税を納める会社員

自営業の人

住居を取得し入居した日の翌年2月16日~3月15日

 

なお、提出期限の3月15日が土日祝日に該当する年は、翌平日が提出期限になります。

 

※参照:住宅金融支援機構

 

初年度に必要な住宅ローン控除の手続きや必要書類、住宅ローン控除が適用となる条件について知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

住宅ローン控除の初年度に必要な手続きとは?確定申告の流れを解説

住宅ローン控除の2年目は年末調整が必要

給与以外の収入がないサラリーマンの場合、2年目以降の住宅ローン控除は、勤務先で行う年末調整で申告すれば還付が受けられます

 

申告用紙など、申告に必要な書類は勤務先からは提供されません。住宅ローンを借り入れた金融機関や税務署から自宅宛に送られてくるため注意しましょう。

 

住宅ローン控除の年末調整に必要な書類については、次の章で詳しく解説します。

鑑定士コメント

住宅ローン控除は年末調整したあと確定申告も必要ですか?確定申告が必要なのは1年目だだけで、2年目以降は、年末調整の際に住宅ローン控除の申請を行えば、その後の確定申告は不要です。ただし給与以外の所得があるサラリーマンや自営業の人など、普段から確定申告を行っている人は、通常通り確定申告を行う必要があります。

年末調整で住宅ローン控除を受ける方法

年末調整で住宅ローン控除を受ける方法

年末調整で住宅ローン控除を受ける方法

年末調整で住宅ローン控除を受ける際には、申告に必要な書類を正しい手順で処理する必要があります。申告書類や手続きの流れは次の通りです。

年末調整に必要な書類

年末調整に必要な住宅ローン控除の書類は、次の2つです。

 

※横にスクロールできます。

必要書類

取得先

内容

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

借入先の金融機関

年末時点でのローン残高を証明する書類

還付金の額を計算する元となる

毎年10月頃に自宅まで郵送される

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書

税務署

還付金を申請するための申告書

初回の確定申告後、同年の10月頃に残りの申告書(既存住宅は9枚、新築は12枚)がまとめて自宅に送付される

 

年末調整に間に合うよう、どちらの書類も10月頃に送られてきます。金融機関が発行する残高証明書は毎年郵送されますが、税務署が発行する申告書は、初回にまとめて送付されます。毎年スムーズに年末調整ができるよう、わかりやすい場所に保管しておきましょう。

住宅ローン控除を受けるための手順

住宅ローン控除を受けるための手順は次の通りです。

 

1.税務署から送られてきた申告書「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」のなかから、該当する年度の用紙を1枚準備する

2.申告書の下部にある「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」の内容を、申告書の該当欄に記入する

3.金融機関から送付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の内容を、申告書の該当欄に記入する

4.記入が終わった申告書に金融機関の証明書を添えて、その他の年末調整の書類とともに勤務先へ提出する

 

上記の手順を、控除が受けられる期間中に毎年行います。

 

申告書の詳しい記入方法を知りたい方は、国税庁ホームページ(※)をご覧ください。

 

※参照:国税庁

住宅ローン控除の還付金額

住宅ローン控除の還付金額

住宅ローン控除の還付金額

住宅ローン控除で還付される金額の上限は、「年末時点での住宅ローン残高×0.7%」で計算されます。仮に、年末時点で住宅ローンの残高が2,000万円だった場合には、0.7%にあたる14万円が還付の上限額です。1年間に支払った所得税の累計額を超えての還付はできません。

 

借入残高として設定できる金額にも上限値があります。例えば2025年に入居の子育て世帯や若夫婦では、借入残高の上限値はもっとも好条件の住居で5,000万円(※)です。実際には残高がそれ以上あったとしても、設定された上限枠までで計算されます。このケースでは、控除額の上限は35万円です。

 

限度額は、住居の状況や入居世帯の特徴によっても異なるため、住宅を購入する時点でしっかり確認しておきましょう。

 

※参照:国土交通省

鑑定士コメント

還付金が振り込まれません。どうしてでしょうか?住宅ローン控除の申請を年末調整で行った場合には、勤務先の給与(多くの場合は12月分か1月分)と合わせて還付金が振り込まれるのが一般的です。企業によって振込処理のタイミングは異なるため、気になる人は担当者に確認してみましょう。

住宅ローン控除を年末調整で行うときの注意点

住宅ローン控除を年末調整で行うときの注意点

住宅ローン控除を年末調整で行うときの注意点

住宅ローン控除を年末調整で行うときには、以下の点に注意しなければなりません。

 

・書類を紛失しないようにする

・年末調整を忘れた場合は確定申告が必要

・繰上返済や借り換えを行う場合は時期に注意する

 

それぞれ詳しく解説します。

書類を紛失しないようにする

住宅ローン控除の際には、申請に必要な書類を紛失しないよう注意しましょう。特に税務署から支給される「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」は、適用できる年数分がまとめて送付されてきます。期間中ずっと手元に置いておく必要があるため、しっかり管理しておかないと所在がわからなくなってしまうかもしれません。

 

万が一紛失してしまった際には、税務署に再発行を依頼してください。金融機関から送られてくる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を失くしてしまった場合も同様です。

年末調整を忘れた場合は確定申告が必要

もしも年末調整の際に住宅ローン控除の申請を忘れてしまった場合には、後から確定申告をしなければなりません。還付のみの場合の申告期限は、基本的には翌年1月1日~3月15日ですが、最大5年間さかのぼって還付申告が行えます

 

納税には義務があり、万が一申告もれがあった場合には脱税です。一方の還付申告は義務ではありませんが、せっかくなので正しく申請し、最大限メリットを享受しておきましょう。

繰上返済や借り換えを行う場合は時期に注意する

住宅ローンの繰上返済や借り換えを行う場合には、時期に注意しましょう。金融機関が証明書を発行するタイミングに間に合わないと、書類上の年末残高と実際の残高が合わなくなる可能性があります。

 

もしも残高が合わない場合には、金融機関に連絡して証明書の再発行を依頼しなければなりません。年末調整に間に合うよう、迅速な行動が肝要です。10~12月にローンの変更を行った際には、特に注意深く証明書をチェックしましょう。

まとめ:住宅ローン控除は2年目以降から年末調整が必要

まとめ:住宅ローン控除は2年目以降から年末調整が必要

まとめ:住宅ローン控除は2年目以降から年末調整が必要

給与所得のみのサラリーマンが住宅ローン控除を受けるには、1年目は確定申告を行い、2年目以降は年末調整が必要です。もしも2年目以降の年末調整を忘れてしまった場合には、後から確定申告を行うことでリカバリーできます。還付申告の場合には、最大5年までさかのぼっての申告が可能です。

 

住宅ローン控除の申請には、借入先の金融機関と税務署から郵送されてくる書類が必要になります。特に税務署から受け取る申告書類は、期間分のすべてが一度に送られてくるため、自分でしっかり管理しなければなりません。

 

記事の内容を参考に、ぜひスムーズな還付申告を目指してください。

石川 勝

不動産鑑定士/マンションマイスター

石川 勝

東京カンテイにてマンションの評価・調査に携わる。中古マンションに特化した評価手法で複数の特許を取得する理論派の一方、「マンションマイスター」として、自ら街歩きとともにお勧めマンションを巡る企画を展開するなどユニークな取り組みも。

本記事で学んだことをおさらいしよう!

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新築マンション購入希望者が売買契約を交わし、物件の引き渡しを終えるまでの手続きについて、正しいものを選びなさい。

答えは 3

重要事項の説明は売買契約を交わす前に行われなければなりません。また住宅ローンの本審査は売買契約後が一般的です。

  • 資産性が低くて
    売りたくても売れない
  • 安いという理由だけで
    中古マンションを
    買ってしまった
  • 修繕積立金が
    年々上がる
  • 子供が成人したから
    マンションを売って
    一軒家生活したいけど…
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