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更新日:2026.02.25
登録日:2026.02.25

不動産登記は自分でできる?手続きの流れから必要書類、費用までわかりやすく解説

不動産登記は自分でできる?手続きの流れから必要書類、費用までわかりやすく解説

「不動産登記は自分だけでできる?」
「不動産登記の具体的な手順は?」

不動産の売買や贈与などの際には、必ず不動産登記の手続きが発生します。司法書士など専門家に依頼するのが一般的ですが、自分で行うことはできるのでしょうか。

相続登記や住所・氏名変更登記が義務化されたことから、不動産登記への関心が高まっています。本記事では、不動産登記が自分でできるのか基本的な情報をまとめました。

不動産登記を自分で行うメリット・デメリットや、具体的な手順・流れをわかりやすく解説します。自分で登記を行う際のポイントもケース別で紹介するので、ぜひ参考にしてください。

【この記事でわかること】
・不動産登記の種類によって自分で手続きをする際の難易度が異なる
・不動産登記を自分ですれば司法書士への報酬がかからなくなる
・必要書類を用意し登記申請書を作成して法務局で手続きをする

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不動産登記は自分でできる?

不動産登記は自分でできる?

不動産登記は自分でできる?

不動産登記とは、土地や建物の所在や権利関係を登記簿に記録する仕組みのことです。

 

・自分で可能であり法律上は「本人申請」が原則とされている

・自分でできる登記の種類

・難易度が高い登記は専門家に任せるのがおすすめ

・自分で行う人が増えている背景

 

不動産登記を自分で行えるのか、基本的な知識をチェックしておきましょう。

自分で可能であり法律上は「本人申請」が原則とされている

権利に関する登記の申請は、法律上の原則として本人が行わなければいけません。司法書士(または弁護士)のみが、権利に関する登記の代理申請と書類の作成を代行できます(※)。

 

つまり「本人による申請」か「司法書士への依頼」か、どちらかを選択しなければいけません。自分で不動産登記ができるかどうか、情報を調べたうえで決めることが大切です。

 

※参考:法務局

不動産登記とは?登記簿謄本の見方や必要な費用の相場について解説

自分でできる登記の種類

不動産登記には種類があり、手続きの内容や難易度が異なります。

 

種類

内容

自分で登記する難易度

表題登記

登記されていない土地や建物に関する基本情報を記録する登記

所有権保存登記

新築など登記のない不動産に所有者の情報を記録する登記

所有権移転登記

売買・相続・贈与などで不動産の所有権を移すための登記

抵当権設定登記

住宅ローンなどで不動産に金融機関等が担保権を設定する登記

住所等変更登記

登記の住所や氏名・名称を変更する登記

 

※参考:いつき司法書士事務所

※参考:綿引司法書士事務所

※参考:法務省

 

図面を描く必要がある「建物表題登記」や金融機関と共同申請が必要な「抵当権設定登記」は、自分で登記するのは難しいでしょう。一方で住所変更登記であれば難易度は低く、素人でも手続きは簡単です。

 

単独所有で単純な売買の「所有権移転登記」の場合、比較的簡単に手続きできるでしょう。不動産に抵当権が設定されているなど、複数の不動産で同時に登記が必要な所有権移転登記だと、手続きの難易度が高くなります。

難易度が高い登記は専門家に任せるのがおすすめ

「建物表題登記」「抵当権設定登記」など、難易度が高い登記は専門家に任せるのがおすすめです。法律知識や測量の専門知識が必要で、さらに書類の収集・作成に手間と時間がかかります。

 

比較的簡単とされる「所有権移転登記」でも、不動産の状況によって難易度が高くなるので注意が必要です。自分で登記するのが難しいと感じたら、無理せず司法書士に依頼することを検討してください。

自分で行う人が増えている背景

不動産登記を自分で行う人が増えている背景にあるのは、相続登記や住所・氏名変更登記の義務化です。不動産登記の機会が多くなり、自分で行う不動産登記が注目を集めています。

 

また、不動産登記のオンライン申請(※)が普及したことも、大きな一因です。利用環境を整えれば法務局に行かなくても手続きができることから、自分で行う人は増えてきています。

 

※参考:法務局

不動産登記を自分で行うメリット

不動産登記を自分で行うメリット

不動産登記を自分で行うメリット

不動産登記を自分で行うメリットには、以下のようなものがあります。

 

・司法書士への報酬を節約できる

・自分の不動産に対する権利意識や知識が深まる

 

自分で手続きをするか迷っている方は、ぜひチェックしてください。

司法書士への報酬を節約できる

自分で不動産登記を行えば、司法書士への報酬は発生しません。司法書士に依頼する場合の費用相場は5万円〜15万円前後で、手続きの内容や難易度によっては15万円を超えることも少なくありません。

 

必要な証明書の書類収集・作成など、依頼する範囲が広くなることで、依頼先の公式サイトに記載された費用より高くなることがあります。このような費用を節約できることが、不動産登記を自分で行う最大のメリットです。

自分の不動産に対する権利意識や知識が深まる

不動産登記を行う場合、不動産の所有権や担保権など権利関係の仕組みを理解する必要があります。必要書類や登記事項証明書の読み方も、把握しなければいけません。

 

必要な知識を学ぶことで、不動産登記制度や自身の不動産の権利について理解が深まります。将来的に不動産の取引や相続が発生したときに役立ち、トラブルの防止にもつながるでしょう。

不動産登記を自分で行うデメリット

不動産登記を自分で行うデメリット

不動産登記を自分で行うデメリット

不動産登記を自分で行う場合、以下のようなデメリットに注意が必要です。

 

・平日に法務局へ行く等の手間と時間がかかる

・提出期限に間に合わせなければならない

・書類の不備による修正や法的リスクがある

 

手続きでのトラブルを防ぐために、あらかじめチェックしておきましょう。

平日に法務局へ行く等の手間と時間がかかる

法務局の窓口を利用できるのは、原則として平日の昼間のみです。平日が休みでない場合は、有給を取得してでも行く時間を確保しなければいけません。

 

さらに最新の法制度を確認したり提出書類を用意したり、思った以上に時間や手間がかかります。不動産登記のオンライン申請はできますが、電子証明書の取得や専用ソフトのインストールなど準備が必要です。

提出期限に間に合わせなければならない

不動産登記は、種類によって以下のような期限があります。

 

表題登記

建物を建築してから1ヶ月以内

相続登記

相続・遺産分割による所有権の取得を知った日から3年以内

 

※参考:法務局

※参考:司法書士法人C-first

 

正当な理由なく義務に違反すると、過料など罰則の対象です。期限以内に手続きを終わらせなければいけませんが、書類の不備などで遅れることも考えられます

 

売買や贈与による所有権移転登記などその他の不動産登記には、期限はありません。ただし、不動産登記をしないと法律上の保護は受けられないため、早めに手続きを終わらせましょう。

書類の不備による修正や法的リスクがある

書類に不備があった場合、修正して再度提出しなくてはいけません。法務局に何度も通わなければいけなくなることもあり、時間や労力がかかります。

 

登記事項にミスや登記漏れがあれば、将来的な売却や担保権設定の際に支障が生じることがあるので注意が必要です。書類の書き方がわからない場合は、無理せず司法書士に依頼することを検討してください。

鑑定士コメント

法務局の相談窓口では、登記申請書の作成に必要な情報を提供しています。必要書類の収集方法や申請書の書き方など、基本的な知識を教えてもらえるので安心です。一度法務局で説明を受け、あらためて書類の収集や作成をすればミスや登記漏れの予防になります。ただし、登記の種類や内容によっては、高度な専門知識が必要です。説明を受けて難しいと感じた場合は、司法書士への依頼を検討しましょう。

自分で行う不動産登記の具体的な手順と流れ

自分で行う不動産登記の具体的な手順と流れ

自分で行う不動産登記の具体的な手順と流れ

不動産登記の基本的な流れをまとめました。

 

・ステップ1:事前調査

・ステップ2:必要書類の収集

・ステップ3:登記申請書の作成

・ステップ4:法務局への申請

・ステップ5:完了後の書類受領

 

ミスなく終わらせるために、何をすべきなのか確認しておきましょう。

ステップ1:事前調査

まず必要な不動産登記について明確にします。

 

新築を建てた

建物表題登記・所有権保存登記

中古住宅を購入した

所有権移転登記

不動産の贈与を受けた

所有権移転登記

親族から相続した

相続登記

所有者の氏名・住所が変わった

氏名変更登記

住宅ローンを借りる

抵当権設定登記

 

不動産登記の種類にあわせて、必要な添付書類や登録免許税の税率(※)を調べます。さらに所在地を管轄する法務局を特定して、連絡先や受付時間を確認しましょう。

 

※参考:国税庁

ステップ2:必要書類の収集

行う不動産登記にあわせて必要な書類を収集します。不動産登記の種類によって必要なものは異なりますが、以下のような書類は共通です。

 

・本人確認書類

・印鑑証明

・住民票の写し

・登記申請書

 

種類ごとの登記申請書は、法務局の公式サイトからダウンロードできます(※)。書類によっては条件が定められているものもあるので、あわせて確認しておくことが大切です。

 

※参考:法務局

ステップ3:登記申請書の作成

登記申請書に必要事項を記載します。法務局の公式サイトに記載例が載っているので、参考にしてください。登記申請書の記入が終わったら、ミスや漏れがないか十分に確認しましょう。

 

※参考:法務局

ステップ4:法務局への申請

管轄区域の法務局に、登記申請書と必要書類を提出します。管轄区域は法務局のホームページで確認しましょう(※)。登録免許税を計算してあわせて納付します。

 

オンライン申請を利用すれば、法務局まで足を運ぶ必要はありません。電子証明書の取得やソフトのインストールなど、準備を行ったうえで手続きしてください。

 

※参考:法務局

※参考:法務局

ステップ5:完了後の書類受領

登記申請書と必要書類が受理されたあと、法務局で審査が行われます。手続きが完了すれば登記識別情報と登記完了証が作成されるので、法務局まで受け取りにいきましょう。

 

事前に申請しておけば、郵送でも登記識別情報と登録完了証の受取りができます(※1)。オンライン申請の場合は、インターネット上でも受け取りが可能です(※2)。

 

※参考1:法務省

※参考2:法務省

 

以下の資料では、不動産用語についてわかりやすく解説しています。不明な用語がある場合は、ぜひ参考にしてください。

マンション用語集②不動産用語辞典

ケース別・自分で登記を行う際のポイント

ケース別・自分で登記を行う際のポイント

ケース別・自分で登記を行う際のポイント

ケース別に必要な不動産登記の種類と、自分で行うときのポイントを紹介します。

 

・【住所・氏名変更登記】引越しや結婚をした時

・【相続登記】親から不動産を受け継いだ時

・【所有権移転登記(売買・贈与)】他人との取引がある時

・【建物表題登記】新築一戸建てなどを建てた時

 

ミスや漏れを防ぐために、あらかじめ確認しておきましょう。

【住所・氏名変更登記】引越しや結婚をした時

住所・氏名変更登記は、他の不動産登記と比較して簡単です。「不動産1件につき登録免許税が1,000円(※1)」と、必要書類の取得に数百円ほどかかります。

 

また、2026年4月1日から、住所等変更登記が義務化されます(※2)。引っ越しや結婚で住所・氏名が変更になった場合、変更日から2年以内に登記しなければいけません。

 

※参考1:法務局

※参考2:法務省

【相続登記】親から不動産を受け継いだ時

相続登記は所有権移転登記の一種で、2024年4月1日に義務化されています。相続登記の種類は、大きく分けて3つです(※1)。

 

・法定相続分による相続登記

・遺産分割協議による相続登記

・遺言による相続登記

 

種類によって登記申請書の形式や必要書類が異なるので、あらかじめ確認しておきましょう(※2)。法定相続人が複数いる場合は、それぞれが必要書類を用意しなければいけません。

 

相続登記で発生する登録免許税は、「不動産価格(固定資産課税台帳に登録された価格)の1,000分の4」です(※3)。必要書類の取得には数千円ほどかかります。

 

※参考1:はる司法書士事務所

※参考2:法務局

※参考3:国税庁

【所有権移転登記(売買・贈与)】他人との取引がある時

中古マンションの売買や贈与が発生するときは、所有権移転登記が必要です。売買による所有権移転登記の場合、売主と買主が共同で申請します(※1)。

 

贈与の場合も、贈与者と受贈者が共同で申請しなければいけません。必要書類や登記申請書の様式は、法務局の公式サイトで確認しておきましょう(※2)。

 

※参考1:はしもと司法書士事務所

※参考2:法務局

所有権移転登記とは?手続きが必要な場面や費用の相場をわかりやすく紹介

売買

不動産価格の1,000分の20(令和8年3月31日までに登記すれば1,000分の15)

贈与

不動産価格の1,000分の20

 

※参考:国税庁

 

上記は登録免許税の税額です。そのほかに必要書類の取得費用として、数千円から1万円ほどかかります。

【建物表題登記】新築一戸建てなどを建てた時

新築一戸建てを建てた場合、「表題登記」と「所有権保存登記」が必要です。表題登記の場合、建物図面や各階平面図を作成しなければいけません。

 

建物図面や各階平面図は、手書きやオンラインの設計ソフトで作成します。専門的な知識が必要なので、自分で作成するのが難しい場合は専門家に頼みましょう。

 

表題登記の場合は、司法書士ではなく土地家屋調査士に依頼してください(※1)。表題登記のあとに行う所有権保存登記については、法務局の公式サイトで確認しましょう(※2)。

 

不動産の表題登記には、登録免許税はかかりません。所有権保存登記は「不動産価格の1,000分の4」です(※3)。必要書類の取得には数千円から1万ほどかかります。

 

※参考1:法務局

※参考2:法務局

※参考3:国税庁

鑑定士コメント

司法書士に依頼する報酬分の費用が安くなります。不動産登記の種類によって相場が異なるので、一概にいくらとはいえません。自分でしようか迷っている場合は、司法書士に見積もりをとるのがおすすめです。実際にかかる費用を把握したうえで、自分で不動産登記をするか検討しましょう。

まとめ:コストと労力のバランスを考え、自分に合った申請方法を選ぼう

まとめ:コストと労力のバランスを考え、自分に合った申請方法を選ぼう

まとめ:コストと労力のバランスを考え、自分に合った申請方法を選ぼう

自分で不動産登記をすれば、司法書士に依頼する必要がないため費用が抑えられます。一方で種類や内容によって、難易度は大きく異なるので注意が必要です。

 

法務局へ行くなど、手続きには手間と時間がかかります。専門知識がないことで、漏れやミスが発生する可能性もあるでしょう。

 

難易度が高い不動産登記の場合は、司法書士などプロに任せたほうが確実です。コストと労力のバランスを考えて、ニーズにあった申請方法を選択してください。

石川 勝

不動産鑑定士/マンションマイスター

石川 勝

東京カンテイにてマンションの評価・調査に携わる。中古マンションに特化した評価手法で複数の特許を取得する理論派の一方、「マンションマイスター」として、自ら街歩きとともにお勧めマンションを巡る企画を展開するなどユニークな取り組みも。

本記事で学んだことをおさらいしよう!

簡易テスト

分譲マンションに関して、不動産登記法について正しい記述は次のうちどれですか?

答えは 1

分譲マンションは不動産登記法上、「区分建物」といいます。

  • 資産性が低くて
    売りたくても売れない
  • 安いという理由だけで
    中古マンションを
    買ってしまった
  • 修繕積立金が
    年々上がる
  • 子供が成人したから
    マンションを売って
    一軒家生活したいけど…
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