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更新日:2025.11.26
登録日:2023.07.20

所有権移転登記は自分でできる!手続きの流れ・費用・必要書類を完全ガイド

所有権移転登記は自分でできる!手続きの流れ・費用・必要書類を完全ガイド

「不動産を相続したけど、所有権移転登記は自分でできるの?」
「所有権移転登記を自分で行うときには、どのような書類が必要?」

不動産を売買・相続・贈与したときなどには、上記のように悩んでしまう人もいるのではないでしょうか。

所有権移転登記は、自分で申請することも可能です。本記事では、自分で所有権移転登記の手続きをするときの手順や、必要書類について説明しています。所有権移転登記をスムーズに行うために役立つ情報を得られるので、ぜひ最後まで読んでみてください。

【この記事でわかること】
・所有権移転登記は司法書士に依頼せず、自分で手続きすることができる
・登録免許税や、書類の取り寄せにかかる費用などが必要
・申請してから完了まで約1〜2週間ほどかかり、前後する場合もある

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所有権移転登記は自分でもできる?

所有権移転登記は自分でもできる?

所有権移転登記は自分でもできる?

登記をするにあたって特別な資格は不要であるため、司法書士に依頼せず自分で行うことが可能です。

 

所有権移転登記とは、不動産の持ち主が変わったことを登記簿に反映させる手続きを指します。具体的には、売買・相続・贈与などの際に必要です。

 

以前は平日17時までに法務局に出向いて手続きする必要があったのに対し、 現在では一部手続きが法務局のホームページから可能となりました。

 

司法書士に依頼する場合と比べ、自分で手続きをすることで費用を抑えられるメリットがあります。ただし、不動産に抵当権が設定されている等、手続きが複雑な場合は専門家に依頼するとよいでしょう。

自分で所有権移転登記しやすいケース

自分で所有権移転登記しやすいケース

自分で所有権移転登記しやすいケース

自分で所有権移転登記をしやすいケースとして、下記のようなケースがあります。

 

・登記を行う期間にゆとりがある場合

・平日に時間が取れる場合

・不動産の数や権利者が少ない場合

 

所有権移転登記は、必要書類の準備や書類の作成などである程度時間がかかります。特に初めて行う場合、自分で調べながら行わなければならないため時間がかかるでしょう。

 

緊急で所有権移転登記を行う必要がない場合は、自分で調べながらゆとりを持って登記手続きが可能です。必要書類の準備や登記手続きなど平日しかできないことも多いため、平日に時間が取れる場合は、特に行いやすいでしょう。

 

とはいえ、不動産の数が多かったり共有名義で権利者が複数いたりする場合などは、手続きが煩雑になります。一方、1つの不動産に対して権利者が1人など、不動産の数や権利者が少ない場合は自分でも手続きしやすいでしょう。

所有権移転登記とは?手続きが必要な場面や費用の相場をわかりやすく紹介

所有権移転登記を自分で行うときに気を付けること

所有権移転登記を自分で行うときに気を付けること

所有権移転登記を自分で行うときに気を付けること

所有権移転登記を自分で行う場合、下記のようなデメリットがあるため気をつけなければなりません。

 

・手続きできる時間が限られている

・必要書類の準備に手間がかかる

 

所有権移転登記は法務局で行う必要がありますが、法務局の営業時間は平日のみです。土日祝日は営業していないため、平日働いている場合は仕事を休んで手続きを行わなければなりません。

 

登記では、状況に応じてさまざまな書類の提出を求められます。書類を準備するのも役所などに行かなければならず、手間がかかるでしょう。

 

所有権移転登記はできるだけ早めにおこなった方がよいため、時間が取れない場合は司法書士に依頼するのも手です。

鑑定士コメント

本文に記載のとおり、所有権移転登記は自分でも出来ますが、司法書士に依頼したほうがよいケースもあります。それは、手続きが複雑になりそうな場合です。例としては、相続する人が複数いたり相続人同士が疎遠だったりする場合や、何世代も前から不動産の名義を変更していなかった場合などが挙げられます。一度に複数の不動産の所有権移転登記をしなければならなかったり、急いで手続きを進めたかったりするときにも、司法書士に任せるのがおすすめです。

所有権移転登記を自分で行うときの手順

所有権移転登記を自分で行うときの手順

所有権移転登記を自分で行うときの手順

それでは、不動産の所有権移転登記を自分で行うときの手順を把握しましょう。所有権移転登記を自分でする場合は、大きくわけて以下の4つの工程があります。

 

・申請書を入手する

・登記申請書類を作成する

・必要書類を添えて法務局に申請する

・登記識別情報を受け取る

 

それぞれの内容について詳しく説明するので、必要に応じて参考にしてください。

申請書を入手する

所有権移転登記を行うには、まず「所有権移転登記申請書」を手に入れましょう。所有権移転登記申請書の書式は、法務局へもらいに行くか、法務局のホームページからダウンロードすることで入手可能です。

 

また、法務省の「登記ねっと」というホームページでは、インターネットを利用して所有権移転登記のオンライン申請ができることも覚えておきましょう。紙ベースで書類を用意したり法務局に出向いたりする必要がないため、パソコンを使い慣れている人にとっては便利なサービスです。

 

以上のように所有権移転登記申請を行うときには、書類で行うかオンラインで行うかの2つの方法があります。どちらか自分に合った方法を選ぶとよいでしょう。

登記申請書類を作成する

書類で申請する場合は、所有権移転登記申請書を手に入れたら必要項目を記入します。必要項目とは、申請者の住所・氏名・電話番号や、対象の不動産の情報など。間違いが無いように、法務局のホームページでも閲覧できる記載例を見ながら記入するのがおすすめです。

 

オンライン申請の場合は「申請用総合ソフト」やマイナンバーカードを利用するためのソフトのダウンロード、ICカードリーダーなどが必要です。「登記ねっと」でダウンロードできる操作手引書も参考にしながら、手続きを進めましょう。

 

所有権移転登記は、必要なものがそろっていなければ作業が進められません。特にオンライン申請の場合、マイナンバーカードを持っていなければ市役所で発行申請をしなければならないため、早めに準備しておく必要があります。

必要書類を添えて法務局に申請する

必要書類を添えて法務局に申請する

必要書類を添えて法務局に申請する

所有権移転登記申請書が作成できたら、そのほかの必要書類もそろえて法務局に提出しましょう。そのほかの必要書類については名義変更の理由によっても変わるため、後ほど詳しく説明します。

 

申請するときは自宅の最寄りではなく、対象となる不動産を管轄している法務局へ行く必要がある点には要注意です。管轄している法務局がわからない場合は、法務局ホームページ内の「管轄のご案内」で確認してください。

 

オンライン申請なら自宅などで手続きができますが、PDF化した必要書類を添付して申請したあと、原本を登記所へ郵送しなければならない場合があります。申請用総合ソフトの手順をよく確認して準備しましょう。

登記識別情報を受け取る

所有権移転登記申請が受理され、登記情報に新しい所有者の名前が記載されると、登記識別情報通知が受け取れます。登記が完了したら印鑑や運転免許証などの身分証を法務局に持参し、窓口で受け取ってください

 

オンラインで申請した場合はインターネット上で登記識別情報を確認できますが、通知を自宅まで郵送してもらうこともできます。郵送での受け取りを希望するなら、申請時にその旨を記載しておきましょう。登記識別情報通知は、本人限定郵便や書留などで送付されます。

 

所有権移転登記を申請してから実際に登記されるまでの期間は、1〜2週間程度です。登記識別情報通知を窓口で受け取るなら、そのあと法務局へ出向けば受け取れます。郵送してもらう場合はもう少し時間がかかり、2〜3週間程度で手元に届く場合が多いでしょう。

鑑定士コメント

自分で申請するときに注意しておくべきことは何でしょうか?
自分で登記申請するとき、まず大事なのは、できるだけ早く申請を済ませることです。所有権移転登記は法的な義務がなく、期限などもありません。しかし、登記情報に記載されている所有者と実際の所有者が違えば、さまざまな問題が発生する可能性があります。たとえば、固定資産税などの税金の請求が元の所有者にされたり、自分が購入した不動産が別の人に二重で売却されたりするトラブルが起こらないとは限りません。いつでも申請できると思って放置していると、いつこうしたトラブルに巻き込まれるかわかりません。相続登記は2024年4月1日から義務化されましたが、トラブルを防ぐためには、そのほかのケースでも迅速に所有権移転登記の手続きをするべきでしょう。

所有権移転登記に必要な書類

所有権移転登記に必要な書類

所有権移転登記に必要な書類

所有権移転登記の手続きに必要な書類は、申請する理由によって異なるため注意が必要です。本記事では以下の5種類のケースにわけて、必要書類を紹介します。

 

・すべての申請に共通して必要な書類

・不動産を売買するとき

・相続するとき

・不動産贈与のとき

・財産分与のとき

 

それぞれの申請で必要となる書類を詳しく説明するので、所有権移転登記を自分でしたいと考えている人は、手続きの際に参考にしてください。

すべての申請に共通して必要な書類

すべての申請で必要となる書類が、「所有権移転登記申請書」です。すでに説明しているとおり、所有権移転登記申請書は法務局の窓口で受け取ったり、法務局のホームページからダウンロードしたりすることで入手できます。

 

不動産の所有権が変わる理由がどのようなものであっても、まずはこの書類が必要です。自分で所有権移転登記を申請する人は、手続きの際に必ず準備しておきましょう。

不動産を売買するとき

不動産売買の場合は、所有権移転登記申請書に加えて以下の書類が必要です。不動産の売主が用意するもの・買主が用意するもの・その他(必要に応じてどちらかが用意するもの)にわけて紹介します。

 

売主が用意するもの

登記識別情報通知

(登記済証)

売主が対象となる不動産の所有者となった際に法務局で取得したもの

印鑑証明書

取得日から3カ月以内のもの

固定資産評価証明書

対象の不動産がある市区町村の役場で取得した、最新年度のもの

買主が用意するもの

住民票の写し

住民票コードを記載すれば住民票の写しは不要(住民票コードは市役所などで確認票の交付が可能)

その他

(必要に応じてどちらかが用意するもの)

委任状

売主が買主に手続きを任せた場合に必要

売買契約書など

売買契約があったことを証明する書類

 

不動産を売却したり購入したりしたときは、自分の立場に応じて必要な書類を確認し、忘れずに用意しましょう。

相続するとき

相続するとき

相続するとき

不動産を相続するときは、ほかのケースに加えて必要な書類が多いのが一般的です。法定相続通りの場合・遺言書による場合・遺産分割協議の場合でそれぞれ内容が変わるため、以下の表で確認しておきましょう。

 

すべての場合に必要なもの

戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍

故人について、出生から死亡まで連続したもの

住民票の除票(または戸籍の附票)の写し

死亡により住民登録が削除されたものや、戸籍が作られてから現在までの住所の記録

相続人の住民票の写し

相続人が複数いる場合は全員分

固定資産評価証明書

対象の不動産がある市区町村の役場で取得した、最新年度のもの

法定相続どおりの場合

戸籍類一式

相続人について、出生から死亡まで連続したもの

遺言書による場合

相続人の戸籍全部(一部)事項証明書(戸籍謄抄本)

相続人が複数いる場合は全員分

遺言書

自筆証書遺言の場合は裁判所での「検認」が必要

遺産分割協議の場合

戸籍類一式

相続人について、出生から死亡まで連続したもの

遺産分割協議書

相続人でも作成できるが、行政書士・司法書士・税理士・弁護士などに依頼する場合が多い

相続人の印鑑証明書

遺産分割協議を行った相続人全員分

その他

不在籍証明書、不在住証明書

必要な書類がそろわない場合に用意

登記済証

上申書と印鑑証明書

 

相続するときの必要書類は市役所だけでなく裁判所や税理士、弁護士などに依頼しなければならない場合もあるため、早めに準備しておくのがおすすめです。

不動産贈与のとき

不動産の生前贈与の場合は、所有権移転登記申請書に加えて以下の書類が必要です。贈与する人が用意するもの・贈与される人が用意するもの・その他(共同で用意するもの)にわけて紹介します。

 

贈与する人が用意するもの

登記識別情報通知(登記済証)

贈与する人が対象となる不動産の所有者となった際に法務局で取得したもの

印鑑証明書

取得日から3カ月以内のもの

固定資産評価証明書

対象の不動産がある市区町村の役場で取得した、最新年度のもの

贈与される人が用意するもの

住民票の写し

住民票コードを記載すれば住民票の写しは不要(住民票コードは市役所などで確認票の交付が可能)

その他

(共同で用意するもの)

贈与契約書、贈与証書など

不動産の贈与があったことがわかる書類で、贈与する人とされる人が共同で作成する(または弁護士などに依頼)

 

生前贈与の場合、贈与契約書などを当事者間で作成する必要があります。どのような書式で作成すればよいのか迷ったら、インターネット上にさまざまな例が公開されているため参考にするとよいでしょう。作成が難しい場合は、弁護士や行政書士などに依頼することもできます。

財産分与のとき

離婚などによる不動産の財産分与の場合は、所有権移転登記申請書に加えて以下の書類が必要です。元の所有者が用意するもの・新しい所有者が用意するもの・その他(必要に応じてどちらかが用意するもの)にわけて紹介します。

 

元の所有者が用意するもの

登記識別情報通知(登記済証)

贈与する人が対象となる不動産の所有者となった際に法務局で取得したもの

印鑑証明書

取得日から3カ月以内のもの

固定資産評価証明書

対象の不動産がある市区町村の役場で取得した、最新年度のもの

新しい所有者が用意するもの

住民票の写し

住民票コードを記載すれば住民票の写しは不要(住民票コードは市役所などで確認票の交付が可能)

その他

(必要に応じてどちらかが用意するもの)

離婚協議書、財産分与契約書など

財産分与があったことがわかる書類で、作成の義務はない

戸籍謄抄本

離婚届が提出されたことがわかるもの

 

離婚協議書や財産分与契約書などの作成は、法的に義務付けられているわけではありません。しかし、いずれも離婚する際の取り決めを記した書類なので、作成しておけば後日トラブルになることを防げるメリットもあります。状況に応じて必要かどうかを判断しましょう。

所有権移転登記にかかる費用

所有権移転登記にかかる費用

所有権移転登記にかかる費用

所有権移転登記では、下記のような費用が発生します。

 

・登録免許税

・書類の取り寄せにかかる費用

・司法書士に依頼する場合の費用

 

それぞれどのような費用か、費用相場について解説します。

登録免許税

登録免許税とは、登記手続きの際に納めなければならない税金のことです。所有権移転登記の登録免許税は、不動産の種類等によって金額が異なります。

 

登録免許税額の計算方法は以下のとおりです。

登録免許税額 = (課税標準)×(税率)

 

「課税標準」は申請する登記の種類によって、債権金額による場合・不動産の価額による場合・不動産の個数による場合の3つがあります。なお、代表的な所有権移転登記の登録免許税額は下記のとおりです(※)。

 

不動産の種類

移転理由

登録免許税額

軽減税率

土地

売買

不動産価額の1,000分の20

令和8年3月31日までの登記を行う場合は1,000分の15

相続

不動産価額の1,000分の4

-

贈与など

不動産価額の1,000分の20

-

建物

売買

不動産価額の1,000分の20

-

相続

不動産価額の1,000分の4

-

贈与など

不動産価額の1,000分の20

-

 

※参照:国税庁

書類の取り寄せにかかる費用

所有権移転登記にはさまざまな書類を準備する必要がありますが、書類の取り寄せには費用が発生します。買主・売主が準備しなければならない書類の取り寄せにかかる費用は下記のとおりです。

 

書類

費用

登記識別情報通知(登記済証)

300円(※1)

印鑑証明書

420円〜500円(※1)

固定資産評価証明書

400円(※2)

住民票の写し

300円(※3)

戸籍謄抄本

450円(※4)

 

上記のとおり、それぞれ数百円ほどの取得費用がかかります。書類によっては、市区町村や発行方法などによって取り寄せにかかる費用が異なるため注意が必要です。心配な場合は、事前に各市区町村のホームページなどで確認しておくとよいでしょう。

 

また、書類の取り寄せには時間がかかる場合もあるため、登記の間近になって焦ることがないよう時間に余裕を持つことも必要です。

 

※1参照:法務局

※2参照:東京都主税局

※3参照:世田谷区

※4参照:世田谷区

司法書士に依頼する場合の費用

司法書士に手続きを委託する際は、登録免許税に加えて、司法書士への手数料も必要になります。司法書士の報酬は事務所などによって異なるものの、一般的には5〜10万円程度です(※)。所有権移転登記の司法書士報酬は、司法書士側が自由に設定できます。

 

また、費用は依頼する内容によっても異なります。対象不動産が複数あるケースや、当事者が複数いる、土地の私道等の持分がある場合など状況によって報酬は前後するため覚えておきましょう。

 

特殊な状況になればその分料金がプラスされるため、費用も高くなります。司法書士への依頼を検討する場合は、費用の詳細を事前に確認しておくことが大切です。

 

※参照:不動産名義変更手続きセンター

所有権移転登記を自分でする際のQ&A

所有権移転登記を自分でする際のQ&A

所有権移転登記を自分でする際のQ&A

登記を自分で行うにあたって、知っておきたいポイントを以下にまとめました。

 

・申請書に不備があった場合はどうなりますか?

・登記が完了するまでどのくらいの期間がかかりますか?

・オンライン申請のメリット・デメリットは何ですか?

 

不備があった場合の対処法や、完了までにかかる期間の目安などを解説しますので、登記を自分で行うか迷っている人は参考にしてください。

申請書に不備があった場合はどうなりますか?

審査の結果、申請書の内容に不備があった場合は登記所から連絡があります。連絡を受けたら、訂正するか書面を再度作り直さなければなりません。

 

不備の内容として、とくに多いのは以下の項目です。

 

・印鑑の押し忘れ、欠けなど

・書類の書き漏れ、書き間違い

・登録免許税の計算間違い

・添付書類の不足

(例:遺産分割協議の名義変更で、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本に抜けがある)

 

登記の補正が必要な場合は、申請書に記載した連絡先に電話で連絡が来ます。そのため、申請書には日中連絡が取りやすい電話番号を記載しましょう。

登記が完了するまでどのくらいの期間がかかりますか?

申請してから実際に登記されるまでの期間の目安は1〜2週間程度です。ただし、実際にかかる期間は法務局によって前後するため注意しましょう。

 

地方の小さな法務局では短期間で完了しやすい一方、都市部の常に混み合う大きな法務局では比較的時間がかかりやすくなります。また、法務局には繁忙期があり、不動産取引が多く行われる3月や12月などは時間がかかることも覚えておきましょう。

 

法務局での登記が完了する予定日を知りたい場合は、各自治体の法務局のサイトで確認が可能です。手続きを急いでいる場合は、先に確認してから手続きに入るのがおすすめです。

 

参照:東京法務局各庁別登記完了予定日

オンライン申請のメリット・デメリットは何ですか?

オンライン申請には、以下のような特徴があります。メリットとデメリットを紹介します。

 

メリット

デメリット

進捗管理が簡単

通信環境によるトラブルの可能性がある

ペーパーレス化が可能

書類を電子化できない場合は郵送する必要がある

時間・場所の制限が減る

慣れていないとソフトのインストール等に時間がかかる

 

オンライン申請では、法務局へ出向く時間や郵送コストなどを省くことができ、修正が必要な場合でもオンライン上で提出が可能です。

 

一方、オンライン環境が整っていなかったり、パソコンの操作に慣れていなかったりする場合は、スムーズに手続きが進められない可能性もあります。メリットとデメリットを踏まえた上で、自身に合った方法を選んでください。

 

不動産に関する用語辞典を無料でダウンロードできます。ぜひ、こちらも参考にしてください。

マンション用語集②不動産用語辞典

まとめ:所有権移転登記を自分でするときは、早めに準備をしよう

まとめ:所有権移転登記を自分でするときは、早めに準備をしよう

まとめ:所有権移転登記を自分でするときは、早めに準備をしよう

所有権移転登記は、手続きが複雑になりがちで司法書士に依頼することが多いものですが、自分でも申請はできます。自分で手続きをする際は手順をしっかり把握し、状況に合った必要書類を準備して臨みましょう。

 

所有権移転登記に必要な書類は、すぐに用意できるものばかりではありません。また郵送やオンラインで申請する場合は、法務局窓口での申請に比べて時間がかかります。不動産の所有者が変わったときは、できるだけ早く申請の準備に取り掛かりましょう。

 

#所有権移転登記、#不動産、#登記

石川 勝

不動産鑑定士/マンションマイスター

石川 勝

東京カンテイにてマンションの評価・調査に携わる。中古マンションに特化した評価手法で複数の特許を取得する理論派の一方、「マンションマイスター」として、自ら街歩きとともにお勧めマンションを巡る企画を展開するなどユニークな取り組みも。

本記事で学んだことをおさらいしよう!

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分譲マンションに関して、不動産登記法について正しい記述は次のうちどれですか?

答えは 1

分譲マンションは不動産登記法上、「区分建物」といいます。

  • 資産性が低くて
    売りたくても売れない
  • 安いという理由だけで
    中古マンションを
    買ってしまった
  • 修繕積立金が
    年々上がる
  • 子供が成人したから
    マンションを売って
    一軒家生活したいけど…
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