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更新日:2024.09.12
登録日:2024.04.23
住宅ローンの契約に連帯保証人は必要?保証人や連帯債務者の違いもわかりやすく解説
住宅ローンについて調べたり実際に金融機関に話を聞いたりすると、連帯保証人という言葉を聞くことがあります。大まかな意味なら分かる人もいるかもしれませんが、実際にどのような責任や義務があるか詳しくは知らないという人もいるでしょう。
本記事では、住宅ローン契約の連帯保証人とは何か、住宅ローンで連帯保証人は必要なのか、連帯債務者との違いなどについて分かりやすく解説します。連帯保証人が必要になる場面や連帯保証人を立てるリスクについても解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
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住宅ローン契約の連帯保証人とは
住宅ローン契約の連帯保証人とは
住宅ローン契約における連帯保証人とは、契約者が住宅ローンを契約通りに返済できなかった際に返済義務を負う人のことです。何らかの理由で返済が滞った場合、連帯保証人は契約者に代わり返済を行わなければなりません。
住宅ローンで連帯保証人を設定しなければならない場合、契約する金融機関によって設定できる間柄に制限があります。ほとんどの場合、連帯保証人の条件は「配偶者」または「一親等の親族(親、子)」となるでしょう。
住宅ローン契約で連帯保証人は原則不要
住宅ローン契約で連帯保証人は原則不要
住宅ローン契約において、連帯保証人は原則不要です。連帯保証人が不要な理由は、契約時に住宅や土地を担保にするためです。
連帯保証人は、金融機関が契約者の返済不履行による損失を避けるために設定します。しかし、住宅ローンを契約する際は一般的に購入する物件を担保として住宅ローンを契約します。
そのため、万が一返済が滞ってしまっても、物件を売却することで損失を補填することが可能です。担保による補填のめどが立っているため、別途連帯保証人を設定しなくても契約できることが多いです。
保証人・連帯保証人・連帯債務者の違い
保証人・連帯保証人・連帯債務者の違い
住宅ローンを契約する際は、連帯保証人のほかに保証人・連帯債務者という言葉を聞くことがあります。それぞれ下記のような特徴があり、権利や義務が異なります。
保証人と連帯保証人の違い
保証人と連帯保証人は、どちらも契約者が返済できなくなった際に返済の責任を負う人のことです。一見すると同じですが、最大の違いは下記2つの権利を有しているかです(※)。
催告の抗弁と検索の抗弁は、保証人が持つ権利です。一方、連帯保証人にはこれらの権利はありません。そのため、住宅ローンの契約者に債務の履行を求められた場合、連帯保証人はかならず契約者に代わって返済を行う必要があります。
※参照:総務省
連帯債務者との違い
連帯債務者とは、住宅ローンの契約者とともに返済を行う人のことです。保証人が契約者の返済不履行によって返済責任を負うのに対して、連帯債務者は契約の時点で契約者と同様に返済の義務が生じます。
一方で、購入する物件の所有権も契約者と同様に持つことになります。収入を合算して住宅ローンの審査を受けられるため、借入額を高くすることが可能です。
ただし、連帯債務者を設定しての借り入れは、一部の金融機関などでしか取り扱われていません。すべての金融機関で取れる選択肢ではないということを把握しておきましょう。
連帯債務者の条件は金融機関によって異なりますが、一般的には配偶者や同居する親族で安定した収入を得ている人が対象であることが多いです。
住宅ローンで連帯保証人が必要になる場面
住宅ローンで連帯保証人が必要になる場面
住宅ローンで連帯保証人が必要になる場面はそう多くありません。しかし、下記のような場面では連帯保証人が必要になる可能性があります。
・収入を合算して住宅ローンを組む
・ペアローンを利用する
・物件を共有名義で購入する
・返済能力が不十分だと判断された場合
それぞれの場面について、詳しく見ていきましょう。
収入を合算して住宅ローンを組む
住宅ローンの借入額を増やすために、夫婦や親子で収入を合算して住宅ローンの審査を受ける方法があります。契約者だけの収入では審査に受からない場合でも、収入を合算することで審査に受かりやすくなるでしょう。
収入を合算する場合、住宅ローンの契約者は一人ですが、もう一人を連帯保証人に設定する必要があります。連帯保証人を設定しての収入合算では、契約者は1人です。
住宅ローンの契約者は、団体信用生命保険に加入することができます。万が一契約者が亡くなったり高度障害の状態になってしいまったりした場合、団体信用生命保険に加入していると住宅ローンの残高の支払い義務が解消されます。
しかし、連帯保証人を設定しての収入合算の場合、住宅ローンの契約者はあくまで1人であるため連帯保証人は加入できません。
万が一連帯保証人が亡くなってしまった場合でも、住宅ローンの返済は引き続き行う必要があります。
ペアローンを利用する
ペアローンを利用する場合、夫婦や親子などがそれぞれ契約者として住宅ローンを契約します。ペアローンも、収入合算のように2人分の収入で住宅ローンの審査を受けられるため、借入額を増やしたり審査に受かりやすくなったりするでしょう。
ペアローンでは、金融機関によって契約者それぞれがお互いの連帯保証人になることがあります。例えば、夫婦でペアローンを契約した場合、夫の住宅ローンの連帯保証人は妻、妻の住宅ローンの連帯保証人は夫になります。
物件を共有名義で購入する
一般的に、購入する物件の名義人は住宅ローンの契約者であることがほとんどです。しかし、ペアローンや連帯債務などで住宅ローンを契約する場合、物件を共有名義で購入することになるでしょう。
住宅ローンでは、購入する物件が担保となるため連帯保証人は不要であることが多いです。しかし、共有名義によって契約者の持ち分が減ってしまうと、担保としての価値が下がってしまいます。
そのため、物件を共有名義で購入する場合、共有名義人を連帯保証人に設定しなければならない場合があります。
返済能力が不十分だと判断された場合
返済能力が不十分だと判断された場合、連帯保証人を設定することを条件に借り入れられるようになる可能性があります。基本的に、審査に通らなかった場合は住宅ローンを利用することはできません。
しかし、一部の条件が満たされていないなど、ギリギリで審査においてしまうケースがあります。そのような場合、金融機関から連帯保証人の設定を提案されることがあります。
また、自営業のように収入が不安定な場合も、連帯保証人が必要になる可能性があるでしょう。
鑑定士コメント
連帯保証人になると住宅ローン審査に通らない可能性があるのでしょうか?連帯保証人になると、住宅ローンの審査に通りにくくなる可能性は高くなります。連帯保証人であるということは個人の信用情報に登録され、金融機関によっては連帯保証の金額がそのまま借入額として審査される可能性があります。
住宅ローンを組むときに連帯保証人を立てるリスク
住宅ローンを組むときに連帯保証人を立てるリスク
住宅ローンを組むときに連帯保証人を立てる場合、下記のようなリスクがあることを把握しておかなければなりません。
・契約者がローンを返済能力がない場合は連帯保証人が返済する
・離婚した場合も連帯保証人を解除できない
・連帯保証人の死亡時は法定相続人が引き継ぐ
それぞれのリスクについて、詳しく解説します。
契約者がローンを返済能力がない場合は連帯保証人が返済する
自己破産などによって住宅ローンの契約者に返済能力がなくなってしまった場合、連帯保証人は契約者に代わってローン残高をすべて返済しなければなりません。連帯保証人は多額の負債を抱えることになります。
また、契約者自身も自分のせいで連帯保証人に大きな負担を強いてしまったことに負い目を感じることになるでしょう。連帯保証人は、夫婦や一親等などごく親しい間柄であることがほとんどです。連帯保証人との関係も悪化してしまうリスクもあります。
離婚した場合も連帯保証人を解除できない
夫婦で連帯保証人を設定していた場合、離婚しても連帯保証人は解除できません。連帯保証人になっている場合、離婚する際に解除したいと考える人がほとんどでしょう。
しかし、離婚する場合でも金融機関と契約者の関係は変わらないため、連帯保証人という立場もそのまま変わらず継続します。ほかの連帯保証人を設定するなど、金融機関によっては解除できる可能性もあるでしょう。しかし、基本的には解除できないと考えたほうが良いです。
連帯保証人の死亡時は法定相続人が引き継ぐ
連帯保証人が亡くなった場合、連帯保証人の立場は法定相続人に引き継がれます。そのまま引き継いでもらえれば問題ありません。
しかし、法定相続人は相続放棄によって連帯保証人としての債務を免れることができます。法定相続人が相続放棄した場合、契約者は新たな連帯保証人を設定しなければならない場合があります。
鑑定士コメント
連帯保証人から後から外れることはできるのでしょうか?連帯保証人は、基本的に住宅ローンを返済するまで外れることはできません。しかし、場合にっては金融機関や住宅ローン契約者から同意を得ることで外れることは可能です。また、別の人を連帯保証人に設定することでも外れることができます。
まとめ:住宅ローン契約にも連帯保証人が必要となるケースがあることを理解しておこう
まとめ:住宅ローン契約にも連帯保証人が必要となるケースがあることを理解しておこう
住宅ローンの契約では、連帯保証人が必要となるケースは少ないでしょう。ただし、金融機関や住宅ローンのプラン、自身の状況によっては連帯保証人が必要になるケースもあるため注意しましょう。
連帯保証人は、保証人や連帯債務者と比べて返済の責任がより重いです。リスクも大きくトラブルの原因になることも多いため、しっかりと話し合いを行って慎重に住宅ローンの契約を行いましょう。
不動産鑑定士/マンションマイスター
石川 勝
東京カンテイにてマンションの評価・調査に携わる。中古マンションに特化した評価手法で複数の特許を取得する理論派の一方、「マンションマイスター」として、自ら街歩きとともにお勧めマンションを巡る企画を展開するなどユニークな取り組みも。
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