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更新日:2026.04.29
登録日:2023.10.22
【専門家解説】マンション管理組合に入りたくないときはどうする?入らない方法はある?

「マンションの管理組合には必ず入らなければならない?」
「できるだけ役員の負担を減らす方法はある?」
分譲マンションの購入を検討している方や、すでに購入した方の中には、こうした疑問や不安を感じている方も少なくないでしょう。
管理組合への加入は法律で定められた義務であり、入らないという選択肢はありません。しかし、事前に仕組みを理解しておけば、負担を軽減する方法や、購入前に確認すべきポイントは存在します。
本記事では、管理組合の加入義務の根拠から、役員を断れるのか、関わりを避けることのデメリット、負担の少ない物件の選び方まで、マンション管理の現場を知り尽くした東京カンテイのマンション専門調査員・今村浩一の解説を交えながら、詳しくお伝えします。
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【監修者】マンション専門調査員 今村 浩一
マンション管理会社にて管理組合の運営支援業務、その後、大手不動産仲介会社にて売買仲介営業に従事し、2016年に東京カンテイに入社後現在に至る。 マンション専門調査員として東京都心部を中心に、埼玉県全域、名古屋市、宇都宮市、高崎市、札幌市、福岡市、広島市など、約10年間で延べ15,000棟以上のマンションについて現地/データの二面から調査を行う。 趣味はマンション関連のネットサーフィン、モデルルーム巡り、マンション将来価格予想。夢は歴代住んだマンションの模型を部屋に並べてお酒を飲むこと。
マンションの管理組合に入らない方法はある?
マンションの管理組合に入らない方法はある?
マンションの管理組合に入らずに済む方法はありません。管理組合とは、マンションの居室を購入した区分所有者全員で構成される、建物や敷地の維持管理を担う団体です。分譲マンションを所有する以上、加入を避ける手段はなく、自分の意思で脱退することもできません。
以下のそれぞれのポイントについて詳しく説明します。
・管理組合への加入は「義務」
・極力関わらないことはできるがルールは受け入れるべき
管理組合への加入は「義務」
区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)第3条では、区分所有者は全員で建物や敷地の管理を行うための団体を構成すると定められています(※1)。
つまり、分譲マンションを購入した時点で自動的に管理組合の一員となり、「仕事が忙しい」「人づきあいが苦手」といった個人的な事情で加入を断ることはできません。
管理組合は、町内会や自治会のような任意加入の団体とは根本的に異なります。法律に基づく組織であるため、加入・脱退が個人の自由に委ねられていないのです。
管理組合では、組合員の中から選出された役員が理事会を構成し、建物の維持管理や修繕計画の立案、管理費・修繕積立金の運用といった業務を行います。こうした活動がきちんと機能することで、次のようなメリットが得られます。
・共用部分や敷地の環境が良好に保たれる
・住民同士のルールが明確になり、トラブルを防ぎやすくなる
・適切な管理の実施により、マンション全体の資産価値が維持されやすくなる
管理組合の活動は、自分自身が快適に暮らし続けるうえでも不可欠なものです。分譲マンションを所有するなら、可能な範囲で協力する姿勢が求められます。
※1 参照:区分所有法 第3条
マンションの管理組合の仕組みや役割についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
マンションの管理組合とは?役員の役割やよくあるトラブルも紹介
極力関わらないことはできるがルールは受け入れるべき
管理組合への加入は義務ですが、総会や理事会に毎回積極的に出席しなければならないわけではありません。戸数が多い大規模マンションであれば、ほかの住民とはすれ違いざまに挨拶する程度の関係で生活しているケースも珍しくないでしょう。
ただし、関わりを最小限にするのであれば、「自分の知らないところで物事が決まっていく」という状況になりやすい点は、あらかじめ理解しておきたいところです 。管理費や修繕積立金の額、管理規約の変更、修繕工事の時期や方針など、マンション生活に直結する重要事項は総会や理事会で審議・決議されます。
そこに参加しないということは、こうした決定をほかの住民に委ね、決まったルールは守る必要があることを意味します。
また、購入者が陥りがちな誤解として「管理会社がすべて管理してくれるもの」と思い込んでいるケースが挙げられます。管理会社はあくまで管理組合から業務を委託された外部のパートナーであり、マンション管理の主体はあくまで区分所有者で構成された管理組合自身です。
賃貸物件と同じ感覚で「お金を払っていれば誰かがやってくれる」と考えていると、いざというときに対応できず困ることになりかねません。
なお、不動産鑑定士の視点からも、理事会との関わりを最小限にするための物件選びについて補足があります。
鑑定士コメント
理事会にできる限り関与しない方法はあるのでしょうか?区分所有法により、区分所有者は自動的に管理組合に入り、組合に加入しないことは不可能です。しかし、理事会にできるだけ関わらない方法はあります。まずは、戸数の多いマンションを選ぶのがおすすめです。戸数が多くなればなるほど、くじ引きや輪番制で役員が回ってくる確率が低くなります。戸数に対して理事会に選出される人数が少なければ、役員に当たる可能性はより下がるでしょう。なかには、理事会の業務を管理会社やマンション管理士などが代行する「第三者管理方式」を採用しているマンションもあります。どうしても理事会との関わりを避けたいなら、そのようなマンションを探してみるとよいでしょう。
マンション購入前に知っておきたい管理組合の現実
マンション購入前に知っておきたい管理組合の現実
分譲マンションの購入を検討している方の中には、管理組合への加入義務を知り「面倒だな」と感じる方も少なくないでしょう。しかし、区分所有という所有形態を選ぶ以上、購入前に理解しておくべきポイントがあります。
最も大切なのは、「100%自分の思い通りになるわけではない」という点を理解しておくことです。戸建てであれば、リフォームもペットの飼育も基本的に自分の判断で決められます。
しかし、マンションは共同生活の場であるため、管理規約や総会の決議に従う義務があり、個人の希望だけでは物事を進められない場面が出てきます。たとえば「ペットを飼いたい」と思っても、管理規約で禁止されていればそれに従うしかありません。
また、総会への出席や議決権の行使、輪番制による役員の引き受けなど、共同生活を円滑に進めるための義務も発生します。戸建てに比べると手続きや合意形成に手間がかかる場面があることは、あらかじめ理解しておきましょう。
分譲マンションの購入は、管理組合という共同体の一員になることとセットです。「面倒な部分」だけに目を向けるのではなく、マンションならではのメリットも含めて総合的に判断することが、後悔しない住まい選びにつながります。
マンションの管理組合・役員を避けるデメリット
マンションの管理組合・役員を避けるデメリット
管理組合や理事会役員の活動にできるだけ関わりたくないという気持ちは理解できますが、消極的な姿勢を続けると、マンション生活において思わぬ不利益を被ることがあります。ここでは代表的な2つのデメリットを解説します。
・ほかの住民の心証がよくない
・トラブルが発生しやすくなる
ほかの住民の心証がよくない
役員を断るなどして管理組合の活動に参加しなければ、ほかの住民の心証を悪くする可能性があります。管理組合の業務はすべての住民にとって必要なものであり、誰かがやらなければマンションの管理がおろそかになるためです。
役員はくじ引きや輪番制で公平に選出されるのが一般的であり、一人が辞退すれば周囲の住民に負担がかかります。都合をつけて参加しているほかの住民から見れば、協調性がない人だと思われやすくなるでしょう。
もし健康上の都合など理事会に出席できない事情があるなら、一方的に断るのではなく、まず理事長やほかの役員に相談してみましょう。
トラブルが発生しやすくなる
管理組合の活動に協力せず、ほかの住民から反感を買うと、トラブルに発展する可能性も考えられます。住民間のコミュニティから距離を置かれたりすることにもなりかねません。
単純に「忙しい」という理由だけでは、役員を辞退する理由としては不十分です。 こうした不満が積もると、騒音や共用部の使い方といった日常的な場面でも厳しい目で見られやすくなり、ささいなことがトラブルの火種になることもあるかもしれません。
マンションでの暮らしは共同生活です。管理組合の活動にもルールを守って参加するのが基本であり、結果的にそれが自分自身の快適な暮らしを守ることにもつながります。
この点について、不動産鑑定士の立場からも管理組合の存在意義について補足があります。
鑑定士コメント
管理組合が存在しないことはあるのでしょうか?マンションが新築されると、区分所有法に基づき、管理組合は自動的に結成され、区分所有者全員が自動的に組合員となります。したがって、分譲マンションなら管理組合が存在しないことはありませんが、管理組合はあるものの、まったく活動していないケースはあるでしょう。ただし、そのようなマンションは管理業務がおろそかになり、老朽化が進んだり、住環境が悪化する可能性が高くなるのでお勧めしません。また、「第三者管理方式」を採用しているマンションなら、管理組合はあっても理事会がないことがあります。その場合、第三者である専門家が管理組合の業務を行い、住民の意思決定機関である総会が監視を行うのが一般的です。
マンションの管理組合で起こりやすいトラブルの具体例と対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。
【管理会社経験者が回答!】マンション管理組合はトラブルが起きたらどうすべき?詳しい事例と対処法を紹介
マンション管理組合への加入がめんどくさい人が購入前に確認すべきポイント
マンションの管理組合で比較的楽な役職はある?
「管理組合に関わりたくない」という気持ちは理解できますが、加入自体を避けることはできません。であれば、購入前の段階で「役員負担が軽くなりやすい物件」を選ぶことが、現実的な対策になります。ここでは、物件選びの際にチェックしておきたい3つのポイントを解説します。
・役員負担が重くなりやすい物件の共通点を知っておく
・管理会社への委託方式を確認しておく
・役員が回ってくる頻度を確認しておく
役員負担が重くなりやすい物件の共通点を知っておく
「大規模マンションだから役員の負担が重い」とは一概にいえません。大規模マンションでは役割が多くの住民に分散される一方で、根回しや打ち合わせなど合意形成に手間がかかる傾向があります。逆に小規模マンションでは、理事長が一人で判断・実行しやすいケースもあります。
役員負担の大小を左右するのは、マンションの規模よりも「管理組合の運営フローが体系化されているかどうか」です。
業務の進め方が整理されておらず、特定の個人の経験や人脈に頼って運営されているマンションでは、その人がいなくなった途端に業務が回らなくなるリスクがあります。管理の委託方式にかかわらず、引き継ぎの仕組みや業務マニュアルが整備されているかを確認しておくとよいでしょう。
管理会社への委託方式を確認しておく
マンションの管理方式は大きく分けて「全部委託」「一部委託」「自主管理」の3種類があります。管理会社にどこまで業務を委託しているかによって、役員の実務負担は大きく変わります。
全部委託の場合は、日常の管理業務のほとんどを管理会社が代行するため、役員は方針決定や最終判断に集中できます。一方、一部委託や自主管理の場合は、会計処理や修繕手配、住民対応などを役員自身が行う場面が増えるため、相応の時間と労力が必要です。
さらに近年は、前述の鑑定士コメントでも触れた「第三者管理方式」を採用するマンションが増えています。2016年のマンション標準管理規約の改正で外部専門家の役員就任が明文化されたことを機に導入が広がり、役員の輪番負担がなくなる点から注目を集めています。
ただし、注意点もあります。外部専門家への報酬が発生するため管理費が高くなる傾向があること、また「専門家に任せているから大丈夫」という安心感から住民の管理への関心が薄れやすいことです。
さらに、管理会社が管理者を兼ねる場合は、修繕工事の発注先選定などで利益相反のリスクも指摘されています。第三者管理方式を採用しているマンションを検討する際は、監事や総会によるチェック機能がきちんと整備されているかを確認しておくことが重要です。
第三者方式については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、参考にしてください。
第三者管理方式とは?3つの管理方式とメリット・デメリットを解説
役員が回ってくる頻度を確認しておく
役員が回ってくる頻度は、マンションの総戸数と役員の定数によって大きく異なります。
総戸数と役員定数の比率は物件ごとに異なるため、一概に「大規模なら安心」とはいえません。 絶対に役員を避けられるわけではありませんが、具体的な数字を事前に把握しておくことで、購入後の見通しが立てやすくなります。
ただし、購入した翌年にたまたま自分のいるブロックに輪番が回ってくる可能性もゼロではありません。中古マンションを購入する場合は、仲介会社の担当者を通じて現在の輪番状況(いつ頃自分の順番が来そうか)を事前に確認しておくとよいでしょう。
マンション管理組合の役員を断る方法はある?
マンション管理組合の役員を断る方法はある?
法律上、役員への就任は管理組合への加入のような強制力はなく、区分所有法にも標準管理規約にも「必ず役員にならなければならない」という規定はありません。
しかし、実際に辞退が認められるかどうかはマンションごとの運用次第であり、簡単に断れるものではないのが実情です。以下では、役員を断れるケースと断れないケースについて、それぞれ詳しく解説します。
・仕事の忙しさが理由では断れない
・高齢・病気の場合は断れる可能性もある
・断っても説得される
・どうしても断らなければいけない場合は代わりの人を探す
仕事の忙しさが理由では断れない
ネット上の記事には「仕事が忙しいことを理由に役員を辞退できる」と書かれているものもありますが、現実にはほとんど通用しません。
住民の多くは仕事を持っており、条件はみな同じだからです。「仕事が忙しい」という理由を認めてしまうと、ほかの住民も同じ理由で辞退でき、組合運営そのものが成り立たなくなってしまいます。
ただし、長期の海外赴任でほとんど自宅にいない場合や、土日勤務で理事会の開催日にまったく出席できない場合など、客観的に見て役員業務の遂行が困難な事情があれば、理事会に相談のうえ辞退が認められる可能性はあります。単に「忙しい」だけでは断る理由としては弱いと考えておきましょう。
高齢・病気の場合は断れる可能性もある
一方で、高齢で身体的に理事会への出席が難しい場合や、病気・介護などの健康上の事情がある場合は、辞退が認められるケースもあります。マンションによっては、管理規約で一定の年齢以上の区分所有者を役員から免除する規定を設けているところもあります。
ただし、高齢であっても完全に免除されるとは限りません。管理会社や理事会が配慮して、出席頻度が少なくて済む役職に就いてもらうなど、なるべく負担を軽減する形で参加を求められることも多いのが実情です。
断っても説得される
仮に役員を断ったとしても、多くの場合、理事会から再度の説得を受けることになります。管理組合の運営は住民全員の協力で成り立っており、一人が辞退すればほかの住民にその分の負担がかかるためです。
管理会社の担当者や現役の役員から「負担の少ない役職でなんとかお願いできませんか」と打診されるケースが一般的です。一度断ったとしても、それで終わりとはならない可能性が高いことは認識しておきましょう。
どうしても断らなければいけない場合は代わりの人を探す
やむを得ない事情でどうしても役員を引き受けられない場合は、自分の代わりに役員を引き受けてくれる人を探すのがもっとも円満な方法です。管理組合としては「役員が決まらない」という最悪のケースは最低限回避しなくてはいけないため、代わりの人が見つかれば了承を得られる可能性は高まると思われます。
ただし、代役を見つけるのは容易ではありません。日頃から住民同士のコミュニケーションを大切にし、いざというときに助け合える関係を築いておくことが大切です。
なお、マンションによっては管理規約で「役員辞退協力金」の制度を設けている場合もあります。一定の金額を支払うことで辞退を認める仕組みですが、これはあくまでやむを得ない事情がある場合の救済措置です。ただし、あくまで救済措置であり、「お金を払ったので断って当然」ということではありません。
管理組合の役員を断る際の具体的な手順や注意点については、以下の記事でさらに詳しく解説しています。
マンション管理組合の役員は断れる?ペナルティはあるのか、断る方法も解説
マンションの管理組合で比較的楽な役職はある?
マンションの管理組合で比較的楽な役職はある?
マンション標準管理規約では、管理組合に理事長・副理事長・会計担当理事・理事・監事の5つの役職を置くことが定められています(※)。役職によって業務量や責任の重さは異なるため、もし役職を選べる状況であれば、比較的負担の軽いものを選ぶのも一つの方法です。
なお、役員の仕事量はマンションの規模や役職によって大きく異なります。一般的に、理事長がもっとも業務量が多くなる傾向があり、小規模マンションの理事長はマルチタスクで幅広い業務をこなす必要があります。
一方、大規模マンションでは業務が分担されるため、決められた範囲の業務を丁寧にこなしていくスタイルになりやすいでしょう。
以下では、管理組合によって異なることが前提ですが、ほかの役職に比べて業務量が少ないといわれる2つの役職を紹介します。
副理事長
副理事長は、理事長の補佐を行う役職です。主な業務は理事長のサポートと、理事長が体調不良や出張などで不在のときに業務を代行することです。理事長が総会に出席できない場合は、副理事長が代わりに取りまとめを担当します。
副理事長には、理事長の補佐以外に固有の業務内容が定められていません。「理事長の代理」という立場上、一見すると責任が重そうに感じられますが、理事長に特段の問題がなければ、実際の業務量は比較的少ない傾向があります。平常時の実務はほかの理事とほとんど変わらないため、なるべく負担を抑えたい場合は副理事長に立候補するのも選択肢の一つです。
ただし、理事長にいつ何が起きるかはわかりません。常にマンションの状況を把握し、いざというときに代理が務まるよう準備しておく姿勢は求められます。
監事
監事は、理事会の運営を監視する役職です。主な業務は、理事会が適切に運営されているか、管理費などの資金が正しく徴収・使用されているかをチェックすることです。
監事は理事会のメンバーとは独立した立場にあるため、理事長や会計担当理事との兼任はできません。理事会に出席して意見を述べることはできますが、決議には参加しません。この立場上、日常的に個別の管理業務を担当することはなく、業務量だけを見れば理事長や会計担当理事に比べて少ないといえます。
監事の主な仕事は、年に1回以上開催される総会で監査結果を報告することです。問題がなければ報告がメインとなるため、通常時の負担は限定的です。ただし、理事による管理費の不正使用や業者との癒着といった問題が発覚した場合には、監事として追及や是正を求める対応が必要になります。「仕事量は少なくても、責任が軽いわけではない」ということは理解しておきましょう。
管理組合への無関心が招くリスク
管理組合への無関心が招くリスク
ここまで「管理組合にできるだけ関わりたくない」という方に向けた現実的な対策を紹介してきましたが、無関心でいること自体にもリスクがあることは理解しておく必要があります。
管理組合の活動は、日々の住み心地だけでなく、マンションの将来の資産価値にも直結する重要なものです。
・管理状況や将来の生活へ影響が出る
・中古市場での資産価値に影響する
管理状況や将来の生活へ影響が出る
管理組合に消極的な住民が多いマンションでは、総会への出席率が低く、議案に対する意見もほとんど出ない状態になりがちです。そうなると、管理会社や工事会社から提出された提案がそのまま承認されやすくなり、いわゆる「業者の言いなり」状態に陥るリスクがあります。
修繕工事内容や費用を精査するために必要な相見積もりなどのプロセスが疎かになり、結果として修繕費の妥当性が検証されないまま進んでしまったり、納得のいかない工事内容になったりする可能性があるのです。
また、住民の無関心は日常の管理業務にも影響します。消防設備点検や排水管洗浄などの法定点検では、各住戸の住民に立ち会いをお願いする必要がありますが、協力が得られないと本来の効果が薄れてしまいます。
中古市場での資産価値に影響する
管理組合が機能せず、適切な修繕や維持管理が行われていないマンションは、中古市場での評価にも影響が出ます。修繕積立金が確保されていなければ長期修繕計画が崩れて資金不足の状態に陥り、買い手から敬遠される可能性が高まります。
十分なメンテナンスがされていないマンションは外観や設備の劣化が目に見える形で表れるため、売却時に価格交渉で不利になることも少なくありません。
中古マンションの購入を検討する際は、管理組合がきちんと機能しているかを事前に見極めることが重要です。
「マンションは管理を買え」という格言があるように、管理状態の良し悪しは資産価値に直結します。自分が住んでいるマンションの価値を守るためにも、管理組合の活動に一定の関心を持ち続けることが大切です。
中古マンションの管理状態を現地で見極める際のチェックポイントは、以下の資料にまとめています。
総会欠席の場合はルールに則って委任状を出す
総会欠席の場合はルールに則って委任状を出す
管理組合の総会に毎回出席するのが難しいとしても、最低限守るべきルールがあります。それが、欠席時に委任状または議決権行使書を提出することです。
総会には定足数(成立に必要な出席者数)が定められており、欠席者が委任状や議決権行使書を提出しなければ、総会そのものが成立しない事態に陥ります。こうなると、理事会や管理会社が一人ひとりに電話で催促しなければならなくなり、管理組合の運営に大きな負担がかかります。
総会への出席が難しい場合でも、委任状を提出することで議決権を行使できます。「何もしなくても誰かがやってくれる」という姿勢ではなく、欠席するなら委任状を提出するというルールを守ることが、管理組合の一員としての最低限の責任です。
まとめ:マンション管理組合への加入は必須!避けることはできない
まとめ:マンション管理組合への加入は必須!避けることはできない
マンションの管理組合には、区分所有法に基づく加入の義務があり、自分の意思で抜けることはできません。役員についても、くじ引きや輪番制で公平に選出されるのが一般的で、基本的には順番が来たら引き受けるものと考えておいた方がよいでしょう。
管理組合の活動に関わらずにいると、いざ自分が困ったときに周囲の協力を得づらくなることもあります。総会に出席できない場合でも、委任状を提出しておくだけで議決権を行使できるので、最低限の参加は心がけておきたいところです。
理事会との関わりをなるべく減らしたい場合は、購入前に管理会社への委託方式や輪番周期を確認しておくのが現実的です。第三者管理方式を採用しているマンションを選ぶのもひとつの方法でしょう。また、役員を引き受ける際に副理事長や監事といった比較的業務量の少ない役職を選ぶことで、負担を軽くすることもできます。
一方で、管理組合の一員であるという自覚をしっかりと持っていただいた上で、できる範囲からでも積極的に関わっていただく意識が大切です。そうした意識の一つ一つが、マンション全体の環境向上につながるだけでなく、結果としてご自身のマンションライフをより豊かで充実したものにしてくれるはずです。

不動産鑑定士/マンションマイスター
石川 勝
東京カンテイにてマンションの評価・調査に携わる。中古マンションに特化した評価手法で複数の特許を取得する理論派の一方、「マンションマイスター」として、自ら街歩きとともにお勧めマンションを巡る企画を展開するなどユニークな取り組みも。
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