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更新日:2023.09.21
登録日:2023.09.21
手付金と頭金の違いは?不動産購入時に知っておきたい知識を解説
「手付金と頭金って何が違うの?」「金額の相場が知りたい」
不動産を初めて購入するときに、このような疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。
手付金は契約時点で必要となる「預け金」であるのに対し、頭金は購入代金の一部として支払うものです。この記事では、手付金と頭金の違いについて詳しく解説します。それぞれの相場や支払い方法、住宅ローンとの関係など、不動産費用にまつわる疑問にお答えするので、ぜひ参考にしてください。
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手付金と頭金の違い
手付金と頭金の違い
手付金と頭金の最大の違いは、契約時に用意する義務があるか否かという点です。手付金は不動産の売買契約に際して必ず払う(預ける)必要がある一方、頭金は契約時に支払う必要がありません。
もう一つの違いは、不動産購入代金の一部であるか否かという点です。頭金は購入代金の一部であるのに対し、手付金は契約を成立させるための「預け金」の位置付けになります。
手付金とは
手付金とは
手付金とは、不動産の売買契約時に買主が用意する預け金を指します。
手付金には以下の3種類があります。
・解約手付
・違約手付
・証約手付
一つずつ解説します。
解約手付
解約手付とは、契約締結後に売買契約を解除する場合に必要となる解約金です。契約時に売主から買主に預けられ、買主または売主が何らかの事情で契約の解除を希望する場合に、相手方に支払われます。
買主が契約解除を希望する場合、売主に預けた解約手付金をそのまま支払うことで、契約解除が成立します。「手付流し」と呼ばれる仕組みです。
売主から契約解除を希望する場合は、買主から預かった解約手付金を買主に返還すると同時に、同額を買主に支払います。「手付倍返し」と呼ばれる仕組みです。
違約手付
違約手付とは、契約内容に違反した場合に必要となる違約金です。契約時に買主から売主に預けられ、買主または売主が契約内容を履行しなかった場合に、相手方に支払われます。
買主側に違約があった場合、売主に預けた違約手付金が違約金として売主に支払われ、返還されません。売主側に違約があった場合は、買主から預かった違約手付金を返還すると同時に、同額を買主に支払います。
証約手付
証約手付
証約手付とは、売買契約の成立を保証するために用意される証約金です。売主に対して購入の意思を示すために、買主は売主に証約手付金を預けます。この手続きにより、買主は欲しい物件を「仮予約」できるわけです。
鑑定士コメント
手付金が用意できない場合はどうすればよいでしょうか?住宅購入時の手付金が払えない場合、大きく3つの対処法が考えられます。まずは売主と手付金の減額交渉をしましょう。売主がどうしても売りたい物件であれば、減額交渉に応じてくれる可能性があります。減額交渉が難しい場合は、どこかから融資を受けられないか検討しましょう。たとえば親族や金融機関等から一時的にお金を借りる方策が考えられます。融資が難しい場合には、購入を延期するか、手付金が安い別の物件も視野に入れるとよいでしょう。
頭金とは
頭金とは
頭金とは、不動産購入時に不動産価格の一部として、自己資金(現金)で支払う代金です。一般的には、不動産価格の数割ほどを購入時に頭金として支払い、残りは住宅ローンで返済していきます。
たとえば1,000万円のマンションを購入し、200万円を頭金として支払った場合、残りの800万円を住宅ローンで支払うことになります。
頭金の額は基本的に自由です。たとえば1,000万円のマンションを購入したとして、頭金を200万円にする人もいれば、100万円にする人もいます。
頭金を支払うメリットは、住宅ローンの審査時に優遇される点です。不動産購入時にある程度の頭金を支払うことで、支払い能力が高いことを金融機関に証明できます。その結果、住宅ローンを組む際に金利面での優遇措置を受けられる可能性があるのです。
鑑定士コメント
頭金がゼロでも不動産は購入できるのでしょうか?購入可能です。かつては頭金が不動産価格の2割以上の頭金が必要といわれていましたが、近年は頭金ゼロのいわゆる「フルローン」の商品が増加傾向にあります。しかしながら、頭金ゼロでの不動産購入には一定のリスクがともないます。頭金ゼロということは、不動産価格の全額を住宅ローンを組んで支払うことになるためです。住宅ローンは数十年単位で返済していくことになります。将来何らかの事情で不動産を売却することになった場合、ローンの返済だけが残るリスクもあるのです。不動産は比較的大きな買い物なので、フルローンのリスクも踏まえたうえで無理のない購入を検討しましょう。
手付金と諸費用の違い
手付金と諸費用の違い
不動産の購入時には、手付金、頭金、住宅ローン、税金のほかに諸費用がかかります。手付金と諸費用の主な違いは、契約時点で必要なのか、契約成立後に必要なのかという点です。
前述の通り、手付金は売買契約時に「預け金」として必要となるお金です。契約が滞りなく進めば、後々買主に返還されます。売主と買主の間の合意によっては、手付金を購入代金に充当するケースも多いです。その場合、手付金を不動産購入価格の一部(頭金)に充当することが可能です。
一方、諸費用は契約成立後に必要となります。たとえば、以下に挙げるような費用です。
・不動産登記費用
・住宅ローンの手続きで生じる費用(融資事務手数料など)
・仲介費用
・火災保険料
こういった諸費用は不動産購入価格に加えて別途必要となります。
手付金の相場
手付金の相場
手付金は売主と買主で話し合って金額が決定されます。相場としては不動産価格の5〜10%程度(※)です。
とくに大手不動産会社が斡旋する物件は、5%の手付金が最低ラインと言われています。手付金があまりに少ないと、売主にとって契約を解除されるリスクが高まるためです。
たとえば1,000万円の物件を契約する場合、手付金として最低50万円は見ておくとよいでしょう。手付金は契約時にまず必要となるお金なので、貯蓄をするなど計画的に用意することをおすすめします。
※参照:不動産売買の手引き|一般財団法人不動産適正取引推進機構
手付金を支払う時期
手付金を支払う時期
手付金の支払い期限は、原則として売買契約日当日です。一般的には、買主が契約時に手付金を現金で持参し、売主または不動産業者がそれを確認した上で契約に至るケースが多いです。
手付金を契約日に支払う理由は、手付金を支払う前に、他の希望者が先に契約してしまう・売主が雲隠れしてしまうなどのリスクを防ぐためです。また、売買契約が土日の場合、契約日当日に入金されない恐れもあります。そのため、契約時に手付金を現金で持参することが確実といえるでしょう。
手付金の支払い方法
手付金の支払い方法
手付金はどのような方法で支払っても法的には問題ありませんが、契約時に現金で持参するのが一般的です。不動産契約は土日や休日に行われることが多く、当日中に入金確認ができないケースが多いためです。
数十万円〜数百万円の手付金を現金で持参する際には、移動中の紛失等のリスクに十分注意しましょう。
まとめ:手付け金と頭金は別物。それぞれの特徴をしっかり理解しておこう
まとめ:手付け金と頭金は別物。それぞれの特徴をしっかり理解しておこう
手付金は契約時に必要となる「預け金」であり、頭金は購入代金の一部として支払うお金です。ただし何事もなく契約に至った場合に、手付金を頭金に充当することは可能です。
初期費用として現金で必要となる手付金や頭金のほか、不動産購入後には諸費用も発生します。不動産という高額の買い物だからこそ、十分な知識と長期的な視野を持ちながら計画的に検討しましょう。
不動産鑑定士/マンションマイスター
石川 勝
東京カンテイにてマンションの評価・調査に携わる。中古マンションに特化した評価手法で複数の特許を取得する理論派の一方、「マンションマイスター」として、自ら街歩きとともにお勧めマンションを巡る企画を展開するなどユニークな取り組みも。
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