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更新日:2025.01.28
登録日:2023.06.02

日照権とは?考え方とトラブルになったときの対応方法について解説

日照権とは?考え方とトラブルになったときの対応方法について解説

「日照権」という言葉を耳にしたことがあっても、内容については詳しく知らない人もいるでしょう。物件選びで日当たりを重視する方は多いため、日照権をめぐってトラブルが起こることは珍しくありません。

そこで、本記事では、日照権について詳しく解説します。日照権に関するトラブルへの対応方法についても紹介しているので、土地の売買や物件の購入を予定している方はぜひ知っておきましょう。

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日照権とは|住まいの日当たりを守る法的権利

日照権とは

日照権とは

日照権とは、「建物の日当たりを確保する権利」のことを指します。一般的に「日当たりがよい家ほど、快適に過ごせる」と考えられており、健康に生活するうえで欠かせない権利です。

 

日照権は法律で明確に定められた権利ではありません。しかし、建築基準法には日照権を保護するための「斜線制限」や「日影規制」が定められています。すべての建物は、日影規制や斜線制限の範囲内に収まるように建築する必要があります。

 

それぞれの規制について解説するので、「建物にはどのような制限があるのか」を覚えてみてください。

日照権を保護する法的制限

斜線制限とは

斜線制限とは

日照権を保護する法的制限は、以下の2つに分類されます。

 

・斜線制限による保護

・日影規制による保護

 

それぞれの種類と詳細について、詳しく解説しましょう。

 

斜線制限による保護

斜線制限とは、「日照・採光・通風の確保を目的とした建築物の高さや形を制限する規制」です。斜線制限が守られることで、建物同士の間に一定の空間が確保され、圧迫感がなく快適に過ごせるでしょう。

 

道路や隣接する土地(隣地)の境界線など、特定の場所から建物に対して斜線を引きます。その斜線内に建物が収まるように建築しなければいけません

 

斜線制限によって、予定よりも「2階部分の床面積が縮小すること」や「建物の形を変更すること」が考えられます。建築費用が高額になる可能性があるため、土地を購入する際には、斜線制限を事前にチェックしましょう。

 

斜線制限には、次の3種類があります。

 

・道路斜線制限

・隣地斜線制限

・北側斜線制限

 

細かく覚える必要はありませんが、どういった種類の規制があるのかを把握しましょう。

道路斜線制限

道路斜線制限は、道路の日照・採光・通風の確保を目的とした、建物の高さ制限のことです。道路斜線制限には、道路のみならず周辺の建物の住民にとって、良好な環境を確保する役割があります。

 

敷地の前面道路の反対側にある境界線から、敷地の上空に向かって斜線を引き、その斜線の範囲内に建物の高さを制限します

 

道路斜線制限は、すべての用途地域(※1)に適用される規制です。用途地域によって斜線の勾配(傾き)が異なります。住宅系地域では、前面道路の境界線までの距離の1.25倍以下、住宅系以外では1.5倍以下の勾配で記された範囲内に制限されます。(※2)

 

道路の幅によって制限される範囲が変化するので、土地を購入する前に一度チェックしてみてください。

 

※1:用途地域とは、都市計画法によって「用途ごとに定められた土地の区分」のことです。住宅系・商業系・工業の3つに分類され、用途地域によって建物にかかる制限の基準が異なることを知っておくとよいでしょう。

 

※2:東京都都市整備局

隣地斜線制限

隣地斜線制限とは、建物部分の高さが20mもしくは31mを超える建物に対する規制(※1)です。隣地の境界線を基準として、建物の高さや斜線の勾配を制限します。

 

20mは、おおよそマンションの6階や7階建ての高さです。つまり、隣地斜線制限は、6階や7階を超えるビルやマンションなどの高い建物に適用されます。

 

低層住宅に適用されない理由は、「絶対高さの制限」によって建物の高さが10mまたは12mと制限されている(※2)ためです。

 

マンションやビルなどの高い建物が建つ土地を購入する方は、隣地斜線制限について知っておきましょう。

 

※1 参照:東京都都市整備局

※2 参照:建築基準法

北側斜線制限

北側斜線制限とは、北側にある建物への日当たりを考慮し、南からの日当たりを確保するための制限です。

 

敷地の北側の隣地境界線から5mまたは10mの高さを基準(※)として、敷地の上空に線を引きます。その斜線内に、建物の高さや形が収まるように制限します。

 

対象となる用途地域は、第一種・第二種低層住居専用地域・田園住居地域・第一種・第二種中高層住居専用地域です。

 

・第一種・第二種低層住居専用地域:低層層住宅のための地域

・田園住居地域:農地と低層住宅が共存するための地域

・第一種・第二種中高層住居専用地域:中高層住宅のための地域

 

以上の通り、建物にはさまざまな制限がかかります。制限を超えた建物は、違法建築とされてしまうので注意しましょう。

 

※参照:東京都都市整備局

日影規制による保護

日影とは、建物によって隣地に投影される影のことを指します。日影規制とは、「日の出から日没までの時間の中で、一定の日照時間を確保できるように建物の高さを制限すること」です。

 

日影規制では、一年でもっとも影が長い日である冬至の日(12月22日前後)を基準とします。午前8時から午後4時まで(道の区域内にある場合は午前9時から午後3時まで)(※)の間に、一定時間以上、日影を生じさせないことが求められます。

 

対象となる建物は、以下の条件(※)を満たす建物です。

 

・第一種・第二種低層住居専用地域にあり、軒高が7mを超えている、もしくは地上階を除いて3階以上ある

・第一種・第二種中高層住居専用地域にあり、高さが10mを超えている

 

同一敷地内に建物が複数ある場合は、複数で1つの建物とみなされます。1つの建物が制限を超えていると、すべての建物が規制の対象になるので注意しましょう。

 

確保すべき日照時間は、土地の利用状況や周辺の環境によって異なります。気になる方はお住まいの自治体の基準を一度、確認してみてください。

 

※参照:建築基準法

日影規制の対象地域

日影規制の対象となる地域は、以下の通りです。

 

・第一種低層住居専用地域

・第二種低層住居専用地域

・田園住居地域

・第一種中高層住居専用地域

・第二種中高層住居専用地域

・第一種住居地域

・第二種住居地域

・準住居地域

・近隣商業地域

・準工業地域

・用途地域が指定されていない地域

 

用途地域の中では、「商業地域」「工業地域」「工業専用地域」は日照規制の対象ではありません。ただし、冬至の日を基準とした条件によっては例外があります。

冬至の日を基準とした日影時間の制限

冬至の日とは、北半球において1年で太陽の位置が最も低く、日照時間が最も短くなる日のことです。

 

日照規制の対象外の地域でも、建築物の高さが10mを超え、夏至日において対象区域内に日影を生じることがあれば日影規制の対象です。

地域区分による規制基準の違い

地域区分による規制基準の違いを、以下にまとめました。

 

日照規制の対象となる用途地域

対象建築物

測定水平面

第一種低層住居専用地域

軒高が7mを超えているもしくは地上階を除いて3階以上ある建築物

1.5m

第二種低層住居専用地域

田園住居地域

第一種中高層住居専用地域

高さが10mを超えている建築物

4m

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

6.5m

第二種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

準工業地域

用途地域が指定されていない地域

軒高が7mを超えているもしくは地上階を除いて3階以上ある建築物

1.5m

高さが10mを超えている建築物

4m

※参照:建築基準法

 

測定水平面とは、測定した地面からの高さをあらわします。測定面の高さが低く、日影を生じさせる時間が短い地域ほど規制が厳しいため、高い建物は建てられません。

 

日照権トラブルの判断基準となる受忍限度

日照権トラブルの判断基準となる受忍限度

日照権トラブルの判断基準となる受忍限度

建築基準法にのっとって建てられた建物であっても、日照時間が減ると不安を感じる方は多いでしょう。

 

しかし、「被害が一定の範囲内であれば我慢すべきという考え方があります。これを「受忍限度」といいます。

 

日照権は法律で明確に定義されていないため、日照権が侵害されたと主張しても、認められない可能性があります。日照権の侵害を判断する基準は「受忍限度を超えているかどうか」です。

 

では、受忍限度はどのように判断するのでしょうか。以下に受忍限度の基準を紹介します。

 

・日照阻害の程度

・被害者の生活への影響

・建物のある用途地域

・先住関係

・日照阻害に対する配慮

・事前の説明の有無

 

上記のように、さまざまな要因を考慮して、日照権を侵害しているかどうかを判断します。

日照権による近隣とのトラブル事例

日照権による近隣とのトラブル事例

日照権による近隣とのトラブル事例

日照権をめぐってトラブルが起こることは珍しくありません。たとえば以下のようなトラブル事例があげられます。

 

・二階増築による隣家の日照阻害

・高層マンションによる住居の日照阻害

・建て替えによる日照環境の変化

 

日照権をめぐるトラブルでは、受忍限度を超えると認定された場合に違反しているとして認められることが多いです。

 

一方で日影規制は対象となる建物の仕様が決まっており、日光を遮ったからといってかならず訴えが通るというわけではありません。影響が出ている部屋の使い方によっても訴えが退けられることがあります。

鑑定士コメント

どのような場合に日照権のトラブルになるのでしょうか?建築物によって周辺住民の日照時間が著しく低下する場合は、日照権の侵害として認められることがあります。過去には、太陽光パネルへの日照量が減ったことや保育園の園庭の日照が阻害されたことで、訴えが起こされたケースも存在します。

日照権をめぐる重要判例

日照権をめぐる重要判例

日照権をめぐる重要判例

日照権をめぐる重要判例を紹介します。

 

・トラブルが認められた判例

・トラブルが認められなかった判例

 

どのようなケースが認められたのか、確認しておくと安心です。

 

トラブルが認められた判例

2階分を増築したことで、住宅の日照・通風が遮られたことが認定された判例です。原告側の住宅と庭への日照を遮り、日中であっても日光がささない状態となっていました。

 

被告側の増築工事は建築基準法に違反しており、自治体からの命令を無視してきたことも、判決に大きく影響しています。受けた損害が忍耐を要する程度を超えており、社会通念上妥当な権利行使の範囲を大きく逸脱していたと判断されました。

 

※参照:最高裁判所

 

トラブルが認められなかった判例

被告側が建物を建築したことによって、原告側が所有する太陽光発電システムの発電量が大きく減少したと主張しました。不法行為による損害賠償請求権にもとづいて、損害金と遅延損害金の支払いを求めた判例です。

 

原告側が太陽光発電システムを設置したのは、高さが2.5mと低い場所でした。さらに被告側は建築基準法などに違反していなかったこともあり、日照権の侵害が認められなかったケースです。

 

※参照:下級裁裁判所裁判例速報

 

日照権のトラブルを予防する方法

日照権のトラブルを予防する方法

日照権のトラブルを予防する方法

日照権のトラブルを予防する方法として、下記のようなポイントを押さえておくことが大切です。

 

・自分が住む地域の日影規制を調べておく

・増築する場合は、近隣への影響を考慮する

・境界線付近の建築制限にも注意する

 

それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。

 

自分が住む地域の日影規制を調べておく

自分が住む地域の日影規制を調べておくことで、日照権のトラブルを避けられます。日影規制は、用途地域の種類によって基準が異なります。

 

住宅用地域でもっとも日影規制が厳しいのは「第一種・第二種低層住居専用地域」と「田園住居地域」です。これらの用途地域では、軒の高さが7m以上または3階以上の建物が日影規制の対象になります(※)。

 

なお、その他の住居地域では建物高さが10mを超える建築物が対象になります。まずは自分が住む用途地域が何に当てはまるのかを確認し、それぞれの日影規制について確認しましょう

 

※参照:建築基準法

増築する場合は、近隣への影響を考慮する

増築する場合は、近隣への影響を考慮しましょう。特に、2階以上の横への増築や2階、3階など縦への増築は、近隣への日陰の影響が出やすいです

 

どの方角に増築するかによっても、影のでき方は大きく変わります。自分勝手な増築を行うのではなく、近隣への影響を考えて総合的に増築を計画しましょう。

 

 

境界線付近の建築制限にも注意する

境界線付近の建築制限にも注意する

境界線付近の建築制限にも注意する

境界線付近の建築制限にも注意が必要です。建築の際に気にしなければならないのは日陰制限だけではありません。

 

民法234条では、境界線から50センチメートル未満に建物を建築することは禁止されています(※)。境界線から近いほど近隣への日陰の影響も大きくなりやすいため、境界線付近の建築制限にも注意しましょう。

 

※参照:民法

日照権の問題では、トラブルが認められないこともあります。判例として、日照時間が短く直射日光を得られないとして隣家を訴えた事例があります。

 

本件では、実際に日中に日光を遮られているという事実はあるものの、下記のような理由からトラブルが認められませんでした。

 

・相手方の建物が低層であり日影規制の対象外であること

・影響が出ている部屋を日影の有無に関わらず日中使用していないこと

 

日影規制は対象となる建物の仕様が決まっており、日光を遮ったからといってかならず訴えが通るというわけではありません。また、影響が出ている部屋の使い方によっても訴えが退けられることがあります

 

日照権が侵害されたときの対応方法

日照権が侵害されたときの対応方法

日照権が侵害されたときの対応方法

前述した通り、日照権を侵害しているかどうかは総合的に見て判断します。ただし建築基準法に違反していない場合、「日照権の侵害」が認められにくいため、順を追って対応することが大事です。

 

・相手と話し合う

・行政の建築指導課に相談する

・弁護士に相談する

・最終的には訴訟を行う

 

それぞれの対応方法について、詳しく解説します。

まずは相手と話し合う

日照権に関するトラブルがあっても、当事者間の話し合いで解決できるのが理想です。まずは相手と話し合う機会を設けてください。

 

話し合いを行う相手は、土地の所有者や建築を請け負う責任者がいいでしょう。とはいえ、個人での訴えでは、話し合いに応じてくれない可能性があります。できれば、被害を受けている近隣住民と協力しましょう。

 

マンションに住んでいる場合は、マンションの管理組合に相談して、できるだけ多くの住民で声を上げることが有効です。

行政の建築指導課に相談する

話し合いでは解決しない場合には、行政機関を頼りましょう。各都道府県の建築士指導課に相談することで、第三者として間に入ってもらえます。

 

近隣住民と建築主の双方から申し出がある場合、「あっせん」や「調停」が行われます。

 

あっせんは、1人以上のあっせん委員が話し合いの場を設けて、双方の主張を聞いて助言することです。「調停」では、3人の調停委員が合議によって、問題の解決へと導いてくれます。

 

こちらの主張が認められた場合、行政が建設業者に指導を行い、改善される可能性があります。

弁護士に相談する

弁護士に相談する

弁護士に相談する

行政に相談しても解決しない場合は、弁護士に相談しましょう。

 

「日照権の侵害に該当するか」や「日照権の侵害を主張するために、どのような行動をすべきか」をアドバイスしてもらえます。

 

個人の主張では相手にされない場合でも、弁護士を立てることで建築業者は対応せざるを得なくなります

 

訴訟を行わない場合でも、一度相談してみてください。

最終的には訴訟を行う

最終手段として、建築工事の差し止めや日照権損害による損害賠償を請求する方法があります。弁護士に相談しながら、訴訟の準備を進めましょう。

 

差し止め請求が認められた場合、建築工事を止められますが、注意点があります。それは、差し止め請求が認められるのは難しいことや、高額な費用がかかる可能性があることです。

 

差し止め請求では、裁判の判決が下るまで建築側は工事を続行可能です。そのため「判決が下されたときには、すでに建物が完成している」という事態が起こる可能性があります。こうした事態を避けるために、建築工事を一時的に停止させる仮処分の手続きが必要になります。

 

仮処分の申請では、「建築工事の続行を禁止する程度の明らかな被害があること」を証明しなければいけません。そのうえ、高額な保証金を用意する必要があります。

 

訴訟には、数十万円の弁護士費用も発生するため、訴訟を行う前には必ず見積もりを立ててください。

鑑定士コメント

日照権でトラブルになると、建築中の工事の差し止めや、多額な損害賠償など、多大な時間・労力・費用が発生することもあります。日照権のトラブルを避けるために気をつけるべきことは何でしょうか。建築基準法を遵守することはもちろん、近隣住民へ配慮しているかどうかが重要です。建築士や施工会社に丸投げせず、プランニングの確認を怠らないようにしましょう。また、建築工事が開始する前に、近隣住民に対して十分な説明を行うことも大切です。

日照権に関して専門家への相談が必要なケース

日照権に関して専門家への相談が必要なケース

日照権に関して専門家への相談が必要なケース

日照権のトラブルが発生したとき、以下のようなケースでは専門家への相談が必要です。

 

・建築基準法違反の疑いがある場合

・受忍限度を超える被害が発生している場合

・損害賠償請求を検討する場合

・建築工事差止めを求める場合

 

適切に対応をするための基礎知識として、ぜひ参考にしてください。

 

建築基準法違反の疑いがある場合

相手に建築基準法違反の疑いがある場合は、専門家に相談することを検討してください。一戸建てやマンションなどの建物は、建築基準法にそって建築しなければいけません。

 

違反の疑いのあるケースでは、訴訟したとき訴えが認められる可能性が高くなります。ただし、建築基準法上の制限・規制に違反しているかは素人だと判断が難しいので、まずは専門家の意見を聞いてみましょう。

 

受忍限度を超える被害が発生している場合

受忍限度とは、上記で説明した通り社会妨害を受けた側が社会共同生活上、どの程度まで我慢すべきか評価される範囲のことです。日照権における受忍限度は、主に以下のような項目で判断されます。

 

・用途地域が「住居系」と「商業系」のどちらか

・日光がどのくらい遮られているか

・住人の生活にどのような悪影響を与えているか

・被害防止措置をとったか

・交渉過程に問題があったのか

・先に建物を建築したのはどちらか

 

ただし、明確な基準は定められておらず、事例ごとに判断されます。受忍限度を超えていないと判断されると建築の差し止めや損害賠償請求は認められないため、専門家に相談することが重要です。

 

損害賠償請求を検討する場合

損害賠償請求を検討しているときは、専門家に相談して意見を求める必要があります。受忍限度を超えていないと判断されるケースも多いため、慎重に検討することが重要です。

 

「損害賠償請求が認められるのか」「どのくらいの賠償が認められるか」など、専門家にアドバイスを聞いたうえで判断してください。

 

建築工事差止めを求める場合

日照被害の回復が不可能な損害をもたらしている場合、仮処分で建築工事の一部もしくは全部の差し止めを求めることを検討します。

 

建築基準法を守った建物への建築工事差止めは、認められることが少ないのが現状です。一方で仮処分申し立てをして、和解のうえ工事内容を変更させた例もあるため、まずは専門家に相談してみましょう。

 

まとめ:日照権のトラブルに合ったときは冷静に対応しよう

まとめ:日照権のトラブルに合ったときは冷静に対応しよう

まとめ:日照権のトラブルに合ったときは冷静に対応しよう

トラブルを避けるために、近隣住民に事前に説明することや建築士にプランニングを確認することは大切です。しかし、いくら気をつけていても、日照権のトラブルに巻き込まれる可能性があります。

 

トラブルに遭った場合でも、怒りに任せて行動してはいけません。話し合いの場を設けたり、行政機関に相談したりするなど、冷静に対応しましょう。

 

#日照権 #損害賠償

石川 勝

不動産鑑定士/マンションマイスター

石川 勝

東京カンテイにてマンションの評価・調査に携わる。中古マンションに特化した評価手法で複数の特許を取得する理論派の一方、「マンションマイスター」として、自ら街歩きとともにお勧めマンションを巡る企画を展開するなどユニークな取り組みも。

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