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2023.08.10

新築分譲マンションでも地震保険は必要になるの?

新築分譲マンションでも地震保険は必要になるの?

地震で起こった火災や建物の損害などの補償が受けられる地震保険。月々の保険料がかかりますので加入するかは悩むかもしれませんが、地震大国の日本においては入っておくべきです。今回は地震保険で受けられる保険金額の限度や地震保険の保険控除について学び、万が一の際に備えて地震保険への加入を検討していきましょう。

地震保険とは

地震保険とは、地震や噴火、それが原因となる津波が影響して建物や家財に、火災・損壊・埋没・流出などの被害が起きた場合に補償を受けられる保険のことです。地震保険は、火災保険に付けて契約する保険です。そのため、地震保険への加入は火災保険に入っていることが前提条件となります。

 

火災保険では地震をカバーできない

火災保険は、火災を原因として起きた被害・損壊に対して補償を受けられる保険です。「火災が原因」とは言っても、地震がもとで起こった火災は対象となりません。地震が起きた後には火災は起きやすくなりますが、その場合には地震保険に加入していなければ補償を受けることができないのです。

マンションの火災保険については、こちらの記事も読んでみてください。

マンションの火災保険には入るべき?相場や安くするポイントを解説

マンションの専有部分に関しては各自で地震保険に加入する必要がある

マンションには共用部分といって住民全員で共有して管理していく部分と、専有部分といって各個人が管理して地震保険に加入すべき部分があります。ですから、個人としては専有部分に関する地震保険を考えておきましょう。

※横にスクロールできます。

 建物 専有部分 居住している部屋の内部
(天井・床・壁・躯体・窓ガラス・窓枠を除く)
 共用部分 建物部分 エントランスホール、エレベーターホール、
階段、(ルーフ)バルコニー、廊下など
 建物の付属物  エレベーター設備、電気設備、ガス設備、
配電盤、火災報知器、消火器、避雷針、メールボックスなど
付属施設 駐輪場、フェンス、植え込みなど

出典:財務省「地震保険制度の概要

支払われる保険金額の限度

被害の状態 支払われる保険金額の限度
全損 地震保険の保険金額の100%(時価額が限度)
大半損 地震保険の保険金額の60%(時価額の60%が限度)
小半損 地震保険の保険金額の30%(時価額の30%が限度)
一部損 地震保険の保険金額の5%(時価額の5%が限度)

 

なお、地震保険で支払われる金額に関しては、火災保険で支払われる金額の30%~50%の範囲内で決めることが可能です(建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度)。

補償の対象とならないものがある

居住のために使われる建物や家財については補償の対象となりますが、その対象から外れるものがありますので、事前に把握しておくことが必要です。以下のものなどが補償の対象外となります。

 

■事務所や工場など住居として使用されない建物
■1個(1組)の評価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう
■現金
■有価証券(小切手、株券、商品券等)
■預貯金証書
■印紙
■切手
■自動車

 

全壊や半壊などの基準

被害の状態(全壊・大半損・小半損・一部損)の基準は建物と家財によって異なります。

建物の場合

被害の状態 基準
全損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合
大半損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合
小半損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合
一部損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合

出典:財務省「地震保険制度の概要

 

家財の場合

被害の状態 基準
全損 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合
大半損 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合
小半損 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合
一部損 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合

出典:財務省「地震保険制度の概要

 

2016年12月31日より前に地震保険に加入している場合

半壊の基準 基準 支払われる保険金額の限度
建物 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未満となった場合 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合
家財 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上80%未満となった場合 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合

出典:財務省「地震保険制度の概要

補償を手厚くするにはどうする?

月々の保険料の負担を考えて加入を悩む方がいる一方で、金額は高くても良いからもっと補償を手厚くしてほしいという方もいるでしょう。補償を手厚くしたいのであれば、保険会社の上乗せ補償への加入を検討してみてください。ただし、上乗せのプランがあるかどうかは保険会社に寄ります。そもそもの保険プランの詳細も考慮して保険会社・保険プランを選んでいきましょう。

地震保険では所得控除を受けられる

地震の損失から自助努力して災害復旧していくことを支援して、2007年1月より「地震保険料控除」が設けられました。地震保険に加入すると、保険料の支払い金額に応じて所得税や住民税から控除されます。

 

税金の種類 年間の保険料支払い額 年間の控除額の限度
所得税
(国税)
5万円まで 保険料の100%
5万円超 5万円
住民税
(地方税)
5万円まで 保険料の50%
5万円超 2万5,000円

 

地震保険で悩んだときは……

地震保険について相談したいことがあるとき、損害保険会社とトラブルが発生してしまったときは、一般社団法人 日本損害保険協会「そんぽADRセンター」に相談をしてみましょう。

 

■そんぽADRセンター
電話 :0570-022808(通話料有料)
受付時間 :平日9:15~17:00(祝日・休日および12/30~1/4を除く)

参考

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